勝浦行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、相続手続きや終活(遺言書作成)を中心とする法的な手続きを行う専門家です。
相続とは、人の死亡によって開始し、その人に帰属していた一切の権利義務を相続人に承継させる制度のことをいいます。
相続問題というのは、誰しもが直面する可能性があるものですが、何度も経験することではありません。複雑な手続きも多く、『一体何をすれば良いのか?』『そんな時間がない』と不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。
相続では、やらなければならない手続きも多くなってしまいます。相続人の方が自分で何もかもやろうとすると、負担が大きくなってしまい、精神的にも苦痛に感じることがあります
当事務所では、相続全般において、きめ細かなサポートが可能です。
相続人の手間や時間を大きく削減し、精神的なご負担も軽く致します。
一般的な相続手続きの流れ
●限定承認、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
※相続放棄は個人でもできますが、限定承認は相続人全員で行う必要があります。
●所得税の申告は相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。
●所得税の申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
行政書士に相続を依頼するメリット
行政書士は権利義務に関する書類作成ができる専門家です。相続人調査・相続財産の調査などを含め、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成など幅広いサポートを行うことが可能です。
また、行政書士は紛争が起こる前に法的観点から措置を行う予防法務の専門家です。行政書士が関与することで、将来の無用なトラブルを防ぐこともできます。
※行政書士は依頼者の代理人となって、他の相続人と遺産分割協議を行うことはできません。相続について親族間で揉めているという場合には弁護士に依頼することが必要です。