軽貨物運送業を始める際に必要となる「黒ナンバー」
インターネットで調べると、
- 自分でできるらしい
- 手続きは難しくない
- 書類を出すだけ
といった情報を目にすることも多く、「簡単そう」と感じる方も少なくありません。
しかし実際には、手続きの流れを理解していないことで時間を無駄にしてしまったり、不備によりやり直しになるケースも多く見られます。
この記事では、
- 黒ナンバー取得の基本的な流れ
- よくある落とし穴
- スムーズに進めるためのポイント
を行政書士の視点から分かりやすく解説します。
黒ナンバーとは?
黒ナンバーとは、正式には「貨物軽自動車運送事業用の事業用ナンバープレート」のことを指します。
一般の軽自動車が「黄色地」なのに対し、事業用は「黒地」であるため、黒ナンバーと呼ばれています。
軽バンなどの軽自動車で運送業を行う場合、この黒ナンバーの取得が必要です。
黒ナンバーを取得することで、軽貨物ドライバーとして正式に運送業を行うことが可能になります。
黒ナンバーを取得するためには、「貨物軽自動車運送事業」の開始届を提出する必要があります。
黒ナンバー取得の基本的な流れ

黒ナンバー取得は、大きく分けて次の流れで行います。
① 運輸支局へ届出(経営開始届)
営業所を管轄する運輸支局で「貨物軽自動車運送事業経営開始届出書」を提出します。
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(控えが必要な場合2部)
- 事業用自動車等連絡書
- 運賃料金設定届出書
- 貨物軽自動車運送事業運賃料金表
- 自動車検査証(車検証)の写し
新車の場合は完成検査終了証やカタログのコピー
貨物軽自動車運送事業経営届出書に記載する情報は、個人であれば住民上の情報を記載する必要があります。
運輸支局での手続きだ住民票の提出は必要ありませんが、書類作成のために住民票が必要です。
軽自動車検査協会でナンバー変更
運輸支局で手続き後、軽自動車検査協会にて
- 黒ナンバー交付
- 車検証の変更
を行います。
- 車検証(原本)
- ナンバープレート
- 運輸支局の継印が押された事業用自動車等連絡書
- 申請書
- 軽自動車税申告書
「簡単」と言われる理由
黒ナンバー取得は許可制ではなく届出制のため、
✔ 試験がない
✔ 審査期間がない
✔ 即日手続きが可能
という特徴があります。
この点だけを見ると、確かにハードルは低く感じられます。
しかし、実際にはいろいろな問題点が起こりがちです。
黒ナンバー取得でよくある落とし穴

確かに、許可制である一般貨物自動車運送事業と比べると、黒ナンバーの取得の手続きは難しくはありません。
しかし、「届出要件を満たしていなかった」「書類に不備があった」などの理由により、届出が受理されないこともあります。
要件不備で受理されない
貨物軽自動車運送事業には、「営業所」「休憩所」「車両」「車庫」などの要件があります。
それらの要件を満たしていないと、届出は受理されません。
書類不備で受理されない
書類の記載ミスは、黒ナンバーの届出で特に多いトラブルの一つです。
例えば、
- 運賃料金表の記載ミス
- 経営開始届出書の記載漏れ・記入誤り
といった不備があると、届出が受理されず再提出が必要になる場合があります。
また、住所変更や所有者・使用者の変更などにより車検証の内容に変更がある場合は、追加で必要となる書類が増えます。
その結果、準備不足や書類の不備により、手続きがスムーズに進まないケースも少なくありません。
事前に必要書類を整理し、記載内容を正確に確認しておくことが重要です。
運輸支局と軽自動車検査協会を行き来する手間
黒ナンバーを取得するためには、「運輸支局」と「軽自動車検査協会」の2つの機関での手続きが必要になります。
大阪府の場合
- 寝屋川市にある大阪運輸支局
- 大阪ナンバー=大阪主管事務所高槻支所
- なにわナンバー=大阪主管事務所(大阪市住之江区)
- 和泉ナンバー=大阪主管事務所和泉支所
- 堺ナンバー=大阪主管事務所和泉支所
寝屋川市にある大阪運輸支局での手続きのあと、管轄の軽自動車検査協会での手続きも必要となります。
手続きは平日の日中でなければ行うことはできません。
移動時間・待ち時間・不備があった際の再訪問など想像以上に時間がかかることがあります。
大阪府で黒ナンバーを取得することについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
黒ナンバーへの変更をスムーズに行うためには
事前に必要書類を確認する
事前準備ができていれば、手続きはスムーズに進みます。
車両の契約内容を確認しておく
リース車・ローン車などは、使用権原の確認が重要です。
平日の時間確保を考えておく
運輸支局・検査協会は平日対応のため、時間調整が必要です。
不安がある場合は専門家へ相談する
手続きを確実に進めたい方は、専門家へ相談することで時間と手間を大幅に削減できます。
行政書士に依頼するメリット
黒ナンバー取得は自分で行うことも可能です。
しかし、行政書士へ依頼することで:
✔ 書類作成・確認を任せられる
✔ 不備によるやり直しを防げる
✔ 平日の手続きに時間を取られない
✔ 最短で稼働開始を目指せる
といったメリットがあります。
特に、
- 早く仕事を始めたい
- 平日に時間が取れない
- 手続きが不安
という方にとっては、大きな負担軽減につながります。
大阪での黒ナンバー取得申請代行は勝浦行政書士事務所にお任せ下さい
勝浦行政書士事務所では、軽貨物運送事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得申請代行を行なっております。
大阪府では、「和泉ナンバー」であっても、「堺ナンバー」であっても「なにわナンバー」でも「大阪ナンバー」でも寝屋川市にある運輸支局での手続きが必ず必要になります。
運輸支局での手続き後は、それぞれのナンバーを管轄する軽自動車検査協会での手続きも必要となり、書類の準備から手続きにかかる時間は大変なものになります。
煩雑な書類手続きが不安の方や平日に時間が取れない方はご相談ください。
大阪府内であれば出張料金無料です。
当事務所代表行政書士は軽貨物運送事業の経験者です。
『軽貨物事業を始めたい』『軽貨物事業に興味がある』だけど不安もいっぱいという方でも、安心してご相談ください。




