「図面を作ったのに修正を求められた…」
「これで提出して本当に大丈夫だろうか?」
深夜酒類提供飲食店営業の届出では、図面の不備によって手続きが止まってしまうケースが少なくありません。
書類自体は問題なくても、図面の完成度が低いことで差し戻しになることがあります。
深夜営業の準備は、物件契約・内装工事・スタッフ採用などやることが多いため、届出でつまずくとオープンスケジュールに影響する可能性もあります。
この記事では、大阪で深夜営業を検討している方向けに、
図面で不備になりやすい店舗の共通点を行政書士の視点から解説します。
「自分の店舗は大丈夫か?」という確認にもぜひお役立てください。
なぜ深夜営業の届出は図面が重要なのか
深夜酒類提供飲食店営業は風営法の対象となるため、
警察署は図面をもとに営業形態が基準に適合しているかを判断します。
例えば次のようなポイントが確認されます。
- 客室の面積
- 見通しを妨げる設備の有無
- 照明の明るさ
- カウンターや間仕切りの配置
- 店舗全体の構造
つまり図面は単なる「レイアウト」ではなく、風営法の基準に適合して営業できるかどうかを左右する重要書類なのです。
図面で不備になりやすい店舗の共通点
図面で不備ななりやすい店舗には共通の特徴があります。
店舗の形状が複雑
物件は必ずしも四角とは限りません。
少し入り組んだだけでも、正確な求積は一気に難しくなります。
特に居抜き物件では、
- 柱が多い
- 壁が斜め
- 増築部分がある
といったケースもあり、自己測量では誤差が出やすくなります。
面積のズレは不備の原因になります。
設備の記載漏れがある
図面で多い指摘の一つが「設備の不足」です。
例えば:
- カウンター寸法が書かれていない
- 間仕切りの高さが不明
- 照明位置が記載されていない
営業形態の判断ができない図面は受理されません。
「これくらいは大丈夫だろう」という省略が、不備につながります。
飲食店営業許可の図面を流用している
これは非常に多いケースです。
「飲食店営業許可=食品衛生法」「深夜酒類提供飲食店営業=風営法」と、規制する法律が全く違います。
審査する機関も違いますし、審査基準も異なるため、「飲食店営業許可」の申請で使用した図面では、「深夜酒類提供飲食店営業」」の届出では受理されない可能性が高くなります。
「飲食店営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業」では、必要な記載項目も変わるため、図面の流用は基本的にはできないと思っておきましょう。
測量が正確にできていない
図面は見た目よりも「数値」が重要です。
開業準備の合間にメジャーで測るだけでは、どうしても誤差が出やすくなります。
とくに次のような場合は注意が必要です。
- 店舗が広い
- 凹凸が多い
- 設備が入り組んでいる
正確な測量にはレーザー距離計などを使用するのが一般的です。
まとめ
図面で不備になる店舗には、いくつかの共通点があります。
しかしその多くは、事前の確認で防ぐことが可能です。
「少し不安がある」
実は、そのタイミングがベストな相談時期です。
大阪で深夜酒類提供飲食店営業の届出を予定している方は、図面でつまずく前にぜひ一度ご相談ください。
スムーズな開業をサポートいたします。
大阪で深夜営業の図面作成に困ったらご相談ください
深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、図面の完成度が手続き全体のスピードを左右します。
- この図面で大丈夫だろうか?
- 警察に指摘されないか不安
- 自作する時間がない
このような段階でも問題ありません。
早めにご相談いただくことで、
余計な修正やスケジュールの遅延を防ぐことができます。
「まだ依頼するか決めていない」という状態でもお気軽にご相談ください。
状況を伺い、必要なサポートだけをご提案いたします。
スムーズに深夜営業をスタートするために、まずは一度ご相談ください。



