飲食店の内装変更には「変更届」が必要?提出先と手続きの流れを解説

飲食店の内装を変更したら「変更届」が必要?提出先と手続きの流れを解説

「カウンターを動かしたい」「厨房を拡張したい」など、営業中の飲食店で内装を変更するケースは少なくありません。
しかし、内装変更の内容によっては保健所への「変更届」ではなく、新規の営業許可申請が必要になる場合があります。

この記事では、変更届で済むケースと新規許可が必要なケースの違い、提出先や手続きの流れを行政書士がわかりやすく解説します。

目次

飲食店の「営業許可変更届」とは?

「変更届」とは、すでに営業許可を受けている飲食店が、「構造や設備の一部を変更したとき」や「営業者の住所や名前に変更があったとき」などに保健所へ提出する書類です。

飲食店の営業許可は、図面や現地確認に基づいて発行されているため、許可内容に影響を及ぼす変更を行った場合は、届出や再申請が必要になります。

変更届が必要なケースと不要なケース

変更届が必要なケース不要なケース

飲食店営業許可変更届が必要なケースには以下のものがあります。

変更届が必要な主なケース
  • 営業者(法人)の名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を変更した場合
  • 営業者(個人事業者)の氏名を変更(改姓・改名に限る。)した場合
  • 食品衛生責任者を変更した場合
  • 営業施設の設備図面を変更した場合
    • 厨房や客席の位置を変更した
    • カウンターの位置を変えた
    • 壁や間仕切りを設けて部屋を分けた
  • など

変更届が不要なケースには以下のものがあります。

変更届が不要なケース
  • 壁紙や床材の張り替えなど、内装の模様替え
  • 照明や家具の交換
  • 厨房機器の同位置での入れ替え
  • など

飲食店の内装変更においては、食品衛生上の基準に影響する可能性がある変更事項は変更届が必要ですが、軽微な変更であれば届出が不要なケースもあります。

ただし、判断が難しい場合も多いため、事前に保健所へ確認しておくことをおすすめします。

「変更届」と「新規許可申請」の違い

内装の変更内容がどの程度の規模・影響を及ぼすかによって、手続きが分かれます。
以下の表のように考えるとわかりやすいでしょう。

区分手続きの種類主な例特徴
軽微な変更届出不要壁紙や床材の張り替え、照明・家具の交換など許可内容に影響しないため届出不要
一部の構造変更変更届出厨房や客席の位置変更、手洗い器・シンクの増設、壁の新設など設備や構造の一部変更。図面修正が必要
全面的な改装・改築新規許可申請建物の増改築、厨房・客席の全面入れ替え、建物用途変更など許可基準に再審査が必要。新規申請扱い

たとえば「奈良市のホームページ」でも、

「全面的な改装や改築による変更の場合は、営業許可の新規申請が必要となる場合があります。」
と明記されています。

このように、単なる部分的な変更なら「変更届」で足りますが、店舗全体を作り変えるような工事は、もはや既存の許可を前提にできないため、新規の営業許可が必要になります。

変更届・新規申請いずれの場合も「事前相談」が重要

変更の内容によっては、どちらに該当するか判断が難しいケースもあります。
保健所の担当者に工事計画や図面を見せながら、事前に確認を取ることが非常に重要です。

たとえば、

  • 設備の位置を動かすだけのつもりだったが、壁を動かす必要があり新規扱いになる
  • 小規模な変更だと思っていたが、厨房区画を拡張したため再許可が必要になった
    というような事例も実際にあります。

飲食店の変更手続きは行政書士にお任せください

当事務所では、飲食店の「現地実測・図面作成」から「変更届・新規申請」まで柔軟に対応させていただきます。

変更内容がどちらの手続きに該当するかの確認から、保健所への提出までサポートいたします。
内装リニューアルや店舗改装をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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