深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う際、最も多くの方がつまずくのが「店舗の実測」と「図面の作成」です。
申請書類は書類の形式さえ整えば問題ないことが多いですが、図面に関しては実際の店舗構造を正確に反映しなければならないため、専門的な知識と精密な測定が求められます。
当事務所では正確な実測と申請基準に沿った図面で、スムーズな許可取得をサポートします。
現地実測や図面作成にお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
許可申請で最も難しいのは「図面作成」
実際に店舗の実測や図面の作成に携わったことがある方は、一般的にはごく少数です。
そのため、「どのように実測すればよいのか」「図面を何で作成すればよいのか」が分からないのは、ごく自然なことです。
深夜酒類提供飲食店営業届出においては、最低でも「店舗の平面図」「店舗の求積図」「調理場及びその他の求積図」「音響・照明設備図」の4つの図面を作成する必要があります。
よくある疑問に、『「飲食店営業許可の申請に使用した図面」は使えるのか?』というものがありますが、飲食店営業許可申請に添付する図面を使用することはできないと考えておきましょう。
飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出では、添付する図面の作成ルールや重視すべきポイントが異なります。
深夜酒類提供飲食店営業は、風営法に基づいて届出を行う必要があるため、食品衛生法に基づく飲食店営業許可とは内容が少し異なります。
風営法での図面作成ルール
深夜酒類提供飲食店営業は風営法に基づいた図面の作成をする必要があります。
主な注意点は以下のものです。
- タイトルと縮尺を記載する
- 作成する図面の方角を統一する
- 営業所(青)、客室(赤)、調理場(緑)で囲む
- 営業所の入口を明記する
- 家具などは、上から見た寸法と横から見た寸法を記載
- 客室内の2カ所(縦横で最も広い部分)の寸歩を記載

作成する図面には守らなけらばならないルールがあることに注意しましょう。
図面の不備で申請がやり直しになることも

実測を誤ったり、図面の表現が警察署の基準に合っていなかったりすると、申請が差し戻されるケースも少なくありません。
とくに、出入口の位置、客室面積、視線遮断の有無、照明の明るさなど、細かな部分まで図面上に正確に反映する必要があります。
そのため、申請経験のない方が自力で作成するのは非常に大変で、時間と手間が想定以上にかかるのが実情です。
当事務所では「実測から図面作成まで」一貫対応
当事務所では、現地での正確な実測から、各種許可申請の基準に適合した図面の作成まで、一貫して対応しております。
- 現地訪問による店舗実測
- CAD等による正確な図面作成
- 警察署提出基準に合わせたレイアウト調整
これらをすべて当事務所で行うため、依頼者様は余計な手間をかけることなく、申請をスムーズに進めることができます。
図面作成を専門家に任せるメリット
行政書士が図面作成をサポートすることで、次のようなメリットがあります。
- 不備による再提出のリスクを防げる
- 許可取得までの期間を短縮できる
- 申請担当者とのやり取りがスムーズになる
- 許可要件に適合するかその場で確認できる
深夜酒類提供飲食店営業開始届は管轄の警察署に提出する必要があります。
保健所に対して申請する「飲食店営業許可申請」とは、提出する図面のルールが異なります。
専門知識を持つ行政書士のサポートが非常に有効です。
大阪府での深夜酒類飲食店営業許可の図面作成はお任せください
「図面の作成方法がわからない」「測定をどこまでやればいいのか不安」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所では、店舗の「現地実測・図面作成」のみのご依頼から、「事前調査から届出までを一括でお任せいただく総合サポート」まで、お客様の状況に合わせた柔軟な対応が可能です。
図面の不備によるやり直しを防ぎ、最短ルートでの許可取得を目指します。



