大阪で喫煙できる飲食店の条件とは?必要な手続きと最新ルールを解説

大阪で喫煙できる飲食店の条件

2020年の健康増進法改正を機に、全国的に飲食店内は原則禁煙となりましたが、一定の要件を満たす「既存特定飲食提供施設」には経過措置が認められています。

特に2025年4月は、大阪府の条例改正により喫煙可能な店舗の条件が厳格化されています。

本記事では、今どのような条件で喫煙が認められるのか、必要な手続きは何か、をわかりやすく解説します。

目次

飲食店の喫煙はこう変わった!健康増進法から大阪条例まで

2020年4月1日に全面施行された「改正健康増進法」により、飲食店での喫煙は原則禁止されました。
しかし、経過措置として喫煙できる飲食店もあるため、喫煙できる飲食店と全面禁煙の飲食店が混在している状況にあります。

健康増進法の既存特定飲食提供施設では、客席面積が100平方メートル以下の飲食店は、標識の掲示により喫煙可能でした。

大阪では、2025年4月1日から「受動喫煙防止条例」が施行され、客席面積が30平方メートルを超える飲食店は、原則屋内が禁煙となりました。

受動喫煙防止条例により、経過措置となっている飲食店についても、原則として、電子たばこ等の製造たばこ代用品を含「原則屋内禁煙」の規定が適用されます。

飲食店が店内で喫煙可能となる条件

大阪で飲食店の店内で喫煙を可能にするには以下の要件が必要になります。

喫煙可能店となる要件
  • 2020年(令和2年)4月1日時点ですでに営業していた飲食店
  • 個人経営又は資本金が5,000万円以下
  • 客席面積30平方メートル以下

これは、飲食店が改正健康増進法の「原則屋内禁煙」の義務化に対し、経過措置として喫煙可能となる条件となります。
これらの要件に該当する場合、飲食の提供とたばこの喫煙が可能となります。

上記の条件に該当しない場合、原則屋内禁煙となり「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置する必要があります。

また、2020年4月以降に開店した飲食店においては、上記の経過措置は適用されません。
店内で飲食しながらの喫煙は不可ということになります。

しかし、バーやスナックなど喫煙を主な目的とする飲食店においては、店内での喫煙を考えたいという事業者の方も多いのではないでしょうか。
喫煙を主な目的とするバーやスナックなど(シガーバー)では、喫煙目的施設となることで、店内での喫煙が可能となります。

喫煙目的施設となる方法

喫煙を主たる目的とするバー・スナック等の飲食店では、「喫煙目的施設(喫煙をする場所を提供することを主な目的とする施設)」とみなされる必要があります。

「喫煙を主たる目的とするバー・スナック等」では、たばこの対面販売許可を取得する必要があります。
ただし、主食(米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、麺類、お好み焼等)を提供することはできません。

バー・スナック等の飲食店が、喫煙目的施設となるには、喫煙目的室の設備基準を満たす必要があります。

喫煙目的室の設備基準
  • 喫煙室入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
  • たばこの煙が喫煙室外に流出しないように壁・天井などによって区画されていること
  • たばこの煙が屋外に排気されていること

喫煙目的施設となるには、

  • 店内でたばこの対面販売(出張販売を含む)を行っていること
  • 喫煙が主たる目的である店舗であること
  • 法令や条例が定める設備基準(換気や間仕切り)を満たしていること
  • 主食として認められる食事を提供していないこと

これらの要件を満たす必要があります。

飲食や遊戯等、喫煙以外の行為を主な目的とする施設は喫煙目的施設には該当されず、喫煙目的室を設置することはできません。

たばこを販売するには許可が必要

バーやスナックなどの喫煙を主たる目的とする飲食店において、たばこを店内で販売するには、「たばこの小売販売業の許可」または「たばこの出張販売許可」を取得する必要があります。

この許可は、財務省の地方財務局(大阪の場合は近畿財務局)が管轄しており、申請書類を提出して審査を受ける必要があります。

たばこの小売販売業の許可は、「たばこの小売業者」となるのに必要な許可で、いわゆる「たばこ屋さん」になることができる許可です。

飲食店でたばこを販売する場合には、「製造たばこの小売販売業の許可」を取らずとも、「たばこの出張販売許可」を取ることで販売ができるようになります。

たばこの出張販売許可は、すでに許可を持つたばこの小売業者が、自社以外の店舗で対面販売を行うという制度です。
日本たばこ産業株式会社(JT)の支社に申請を行います(たばこ小売販売許可に係る 日本たばこ産業株式会社 支社窓口一覧表

まとめ

大阪で喫煙できる飲食店の条件は、開業時期や店舗の規模によって変わります。

たとえば「店内面積が広い」「2020年4月以降に開業」といった場合は、原則として飲食しながらの喫煙はできません。

ただし、喫煙ブースを設置したり、店外に専用スペースを設けたりすることで喫煙環境を整えることは可能です。
さらに、シガーバーやスナックなど喫煙を主目的とした施設であれば「喫煙目的施設」として認められ、店内での喫煙も許可されます。

開業や運営を検討する際には、自店の業態や規模に応じたルールを正しく理解しておくことが重要です。

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