大阪で貨物利用運送事業を始める前に知っておくべき注意点

大阪での貨物利用運送事業

大阪で貨物利用運送事業を始めたいと考えている方にとって、事業のスタートにはさまざまな準備が必要です。

特に運送業は法律や許可制度と密接に関わるため、事前に正しい知識を押さえておくことが大切です。
本記事では、大阪で貨物利用運送業を始める前に知っておきたい注意点を、行政書士の視点から解説します。

目次

貨物利用運送事業とは

貨物利用運送業とは、自らトラックなどで輸送を行うのではなく、他の運送業者を利用して貨物の輸送を手配する事業のことです。いわゆる「物流の仲介役」であり、荷主と運送会社をつなぐ役割を果たします。

特に大阪は物流の拠点であり、関西国際空港や大阪港をはじめとする流通インフラが整っているため、需要が高い分野といえます。

貨物利用運送事業には、運送手段が1種類のみの「第1種貨物利用運送事業」と運送手段が複数の「第2種貨物利用運送事業」があります。

第1種利用運送
第2種利用運送

この記事では、トラックなどの車両を使用して行う「第1種貨物利用運送事業」を始める場合の解説をします。

第1種貨物利用運送事業は、自社でトラックなどの運送手段を持たずに荷主から荷物を預かり、外注で運送会社を使って荷物を運ぶという業態となります。

第1種貨物利用運送事業を始めるためには

大阪で第1種貨物利用運送事業を始めるためには、国土交通大臣(近畿運輸局を通じて)への「貨物利用運送事業の登録」が必要です。

無許可で営業を行うと行政処分や罰則の対象となるため、必ず事前に手続きを行う必要があります。

注意点①:審査基準

第1種貨物利用運送事業の登録を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

施設要件
  • 使用権限のある営業所や店舗を所有していること
  • 営業所や店舗が都市計画法等関係法令の規定に抵触していないこと
  • 保管施設を使用する場合、使用権限のある保管施設を有していること
  • 保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触していないこと
  • 保管施設の規模、構造および設備が適切なものであること
財産的要件
  • 純資産300万円以上を有していること
経営主体
  • 貨物利用運送事業法の欠格事由に該当しないこと

欠格事由とは、法律や規則によって特定の資格や権利を得られないことをいいます。

貨物利用運送事業の欠格事由は次のものがあります。

    欠格事由
  1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
  3. 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
  4. 法人である場合、その役員が上記一から三の項目に該当する者
  5. 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
    • 日本国籍を有しない者
    • 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
    • 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
    • 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

これらのことに該当する場合には貨物利用運送事業の登録を受けることができません。

注意点② 営業所の確保

大阪で事業を行う場合、営業所の所在地が大きなポイントになります。

特に賃貸物件を利用する場合、契約書で「事務所利用可」や「営業利用可」と明記されているかを必ず確認してください
。住居専用の物件を無断で事業用に使用すると、トラブルになる可能性があります。

注意点③ 責任とリスク管理

貨物利用運送においては、依頼先への運送の全責任は、利用運送事業者が負うことになります。

貨物利用運送業者は、直接輸送をしなくても、荷主から見れば「運送を引き受けた事業者」です。
そのため、運送会社に委託していたとしても、事故や貨物の破損などに関して荷主から責任を問われるということです。

リスクに備えるために、貨物賠償責任保険などの加入を検討が必要です。

注意点④ 標準処理期間

標準処理期間とは、申請が提出先とされている機関の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。

第1種貨物利用運送事業の登録における標準処理期間は、2ヶ月〜3ヶ月となっています。
登録の申請をしてから、登録の許可・不許可がなされるまでに2ヶ月〜3ヶ月はかかるということです。

当然、登録を受けるまでは事業開始できないため、事業開始予定日から逆算し、余裕を持っての登録申請が必要となります。

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登録申請に必要な書類

第1種貨物利用運送の登録には以下の書類を用意する必要があります。

登録申請に必要な書類(共通)
  • 登録申請書
  • 事業計画書
  • 宣誓書
  • 運送委託契約書のコピー
  • 保管施設の図面(保管施設を有する場合)
  • 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
既存法人の場合追加が必要になるもの
  • 会社の定款または寄附行為のコピー
  • 法人謄本
  • 最近の事業年度における貸借対照表
  • 役員または社員の名簿
  • 役員または社員の履歴書
法人を設立して申請する場合に追加必要
  • 定款または寄附行為の謄本
  • 発起人、社員または設立者の名簿および履歴書
  • 株式会社の場合、株式の引受け状況および見込みを記載した書類
個人事業主の場合に追加必要
  • 財産に関する調書
  • 戸籍抄本
  • 履歴書

まとめ

大阪で貨物利用運送業を始めるには、

  1. 許可(登録)手続きが必要
  2. 営業所の契約内容に注意
  3. 資金計画を立てる
  4. 保険などでリスク管理を行う
  5. 法令遵守と信頼性の確保

といった点を押さえることが大切です。

「物流需要の多い大阪で事業を始めたいけれど、許可申請や法的要件が複雑で不安…」という方は、行政書士にご相談いただくことで、スムーズに開業まで進めることができます。

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