特定遊興飲食店営業とは?飲食店との違いをわかりやすく解説

特定遊興飲食店とは

飲食店を経営している方や、これからバーやクラブを開業したいと考えている方にとって、「特定遊興飲食店営業」という言葉は聞きなれないかもしれません。しかし、営業内容によっては、風営法に基づくこの許可を取得しなければ違法営業とみなされてしまうリスクがあります。

この記事では、「特定遊興飲食店営業」とは何か、一般の飲食店との違い、許可を取るための要件や手続きについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

目次

特定遊興飲食店営業とは

特定遊興飲食店営業とは、平成27年の風営法改正により新しくできた営業形態です。
もともとは風営法2条1項3号にあったナイトクラブ等が風俗営業から抜けて特定遊興飲食店営業となりました。

特定遊興飲食店営業は、簡単に言えば”客に遊興させる飲食店”のことです。

しかし、客に遊興させる飲食店の全てが特定遊興飲食店となるわけではありません。
特定遊興飲食店営業許可が必要となるには以下の3つのポイントが全て該当しているかどうかによります。

特定遊興飲食店営業となるポイント
  • 深夜0時から6時まで酒類を提供する
  • 深夜0時から6時まで客に遊興させる
  • 客室の照度が10ルクスを超える
  • 客室の照度が10ルクス以下となる場合、風営法の2号営業である「低照度飲食店」に当たります。

    遊興させるとは

    営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることをいいます。
    その内容は「ショーを見せること」「ダンスをさせること」「ゲームを競うこと」など多岐にわたります。

    大阪府警のHP】には以下の内容が遊興させる行為であると掲載されています。

    • 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
    • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
    • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
    • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
    • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
    • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
    • 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為

    具体的には、「DJイベントを行う」「生演奏・ショータイムの提供」「照明や音響を使った演出(ナイトクラブ的演出)」などが該当します。

    遊興させるに該当しないもの

    遊興させるには、ショーを見せるなどの客が鑑賞するタイプと、ダンスをさせるなどの参加するタイプがありますが、どちちらも店側が積極的に遊興させる行為がなければ遊興させるとはいえません。

    遊興させるに該当しない例
  • スポーツバーなどでスポーツの映像をただ映している
  • ダーツバーで客が自主的にダーツを楽しむ
  • 飲食店で客がカラオケを行うために従業員が機械を操作するだけの行為
  • 一般的な飲食店との違い

    「お酒を出す店=特定遊興飲食店」ではありません。
    以下に、通常の飲食店や深夜酒類提供飲食店との違いを整理します。

    種類内容許可・届出深夜営業の可否ダンス・ショーなど
    一般の飲食店食事の提供がメイン食品衛生法に基づく飲食店営業許可不可
    深夜にもお酒を提供する飲食店お酒の提供がメイン飲食店営業許可+深夜酒類飲食店営業開始届不可
    特定遊興飲食店ダンス・ショーなどの遊興あり許可制

    特定遊興飲食店に当たるかどうかのポイントは、「深夜に客を遊興させるか」と「酒類の提供があるか」という点にあります。

    特定遊興飲食店営業の許可を取らずに営業したら?

    飲食店営業許可のみで営業できるのか、特定遊興飲食店営業許可が必要になるのかはケースによって変わってきます。

    しかし、特定遊興飲食店営業許可を取らずに、特定遊興飲食店営業を行なった場合、法的なリスクが生じます。

    営業停止命令や行政処分

    罰金刑や懲役刑(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)

    警察による立ち入り調査、摘発の対象になる可能性

    「知らなかった」では済まされないため、事前にしっかりと許可が必要かを確認することが必要です。

    一方で、飲食店営業許可だけで良い営業形態なのに、時間も費用もかけて特定遊興飲食店営業許可を取得するケースも考えられます。

    まとめ

    「特定遊興飲食店営業」は、単に「飲食を深夜まで提供する」だけではなく、「遊興行為を伴う深夜営業」、「お酒の提供がある」に該当する場合に必要な許可です。

    許可を得ずに営業すると重い処分を受ける可能性があるため、営業スタイルに応じて必ず確認を行いましょう。

    もし、特定遊興飲食店に該当するかどうかの判断や、申請手続きに不安がある場合は、風営法に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。

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