飲食店を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。許可を得るためには、提供する食品の安全を守るための「設備基準」をクリアしなければなりません。
この記事では、飲食店営業許可を取得するために必要な設備要件について、わかりやすく詳しく解説します。これから店舗を開業する方は、ぜひチェックしてください。
飲食店営業許可とは
飲食店営業許可とは、レストランやカフェ、居酒屋などの飲食物を調理・提供する施設に対して、保健所が発行する営業許可です。食品衛生法に基づき、各自治体の保健所が審査を行います。
この許可を取得しないで営業を始めると、食品衛生法違反となり、営業停止や罰則の対象になります。
そのため、営業開始前に必ず許可を取得しておくことが必要です。
飲食店営業許可に必要な主な設備要件
保健所の審査で確認されるポイントは多岐にわたりますが、ここでは代表的なものを紹介します。
厨房と客席の区分け
厨房と客席(飲食スペース)は明確に区分されている必要があります。
パーティションや壁などで仕切られていなければ、許可が下りないケースもあります。
手洗い設備
従業員用の手洗い器が必要です(客席用トイレの手洗い器とは別に設置)。
※水栓は、洗浄後の手指の再汚染を防止できる構造が必要(レバー、足踏みペダル、センサーなど)
洗浄設備
食器や調理器具を洗う流し台は2槽以上が原則です(用途に応じて例外あり)。
食器用・野菜用・手洗い用を用途ごとに分けることが望ましいとされます。
2槽シンクでお湯が出ることが基本となります。
保管設備
食品等の種類に応じて、汚染の防止できる食品保管庫などの保管設備がある。
必要に応じて冷凍・冷蔵庫があること(冷蔵設備は必須、冷凍設備は任意)
汚染防止
ゴミ、ホコリ、ネズミ、虫の侵入を防止できる設備があること。
床面、内壁及び天井は、清掃しやすい材質、構造であること。
(施設の衛生管理のために床面及び内壁の清掃に水を流す必要がある場合)床面、内壁(腰張り)は、不浸透性の材質で作られ、床面には十分な機能を有する排水溝などの排水設備がある
換気設備
十分な換気設備があること(換気扇や窓)
※窓を開けて換気を行う場合は網戸が必要
トイレ、更衣室
従業員の数に応じて必要なトイレ・更衣室を作ること。
トイレは客用のトイレが必須ではない(従業員と客の共用トイレでも可)
調理場に汚染影響を及ぼさない構造出ることが必要(例えば、調理場から直接トイレにつながる構造は不可)
専用の手洗い設備が必要
更衣室は調理場への出入りが容易な場所に作ること。
更衣室の設置は必須ではないが、更衣室を作らない場合、脱いだ服や靴を入れておく更衣箱などを用意すること。
まとめ
飲食店営業許可を取得するには、細かな設備要件を満たすことが必要です。
最低限のポイントは以下の通りです
- 厨房と客席の区分け
- 手洗い・給排水・洗浄設備の確保
- 衛生的な調理・保管環境の整備
- 害虫・ねずみ対策
- 事前相談と図面の提出
店舗設計の段階から、行政書士や保健所と連携しながら進めることで、スムーズに許可を取得できます。
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