テイクアウト専門店は、少ない初期投資で始められ、固定費も抑えられるため、個人で開業を目指す人に人気のビジネスモデルです。
コロナ禍以降、外食を控える人が増えたこともあり、テイクアウト需要は継続的に高まっています。この記事では、個人でテイクアウト専門店を開くために必要な要件について解説します。
テイクアウト専門店とは?
テイクアウト専門店とは、飲食スペースを設けず、持ち帰り販売のみを行う飲食店のことです。
店舗内での飲食を行わないため、通常の飲食店と比べて面積が小さくて済み、テーブルや椅子などの設備投資も不要です。
提供する商品には、弁当、おにぎり、パン、スイーツ、ドリンク類などがあります。また、最近ではキッチンカーやゴーストレストランといった形態も広がりを見せています。
テイクアウト専門店を始めるために必要な許可・届出

テイクアウト専門店を営業するには、保健所をはじめとする行政への申請や届出が必要です。以下に主な要件まとめます。
飲食店営業許可・菓子製造業許可
基本的に、食品を調理・加工して販売する場合、「飲食店営業許可」が必要になります。
手作りのお菓子やパンなどの製造・販売を行う場合は、「菓子製造業許可」が必要です。
また、店舗でアイスクリームやシャーベット、ジェラートなどを製造・販売する場合は、「アイスクリーム類製造業許可」が必要です。
食品衛生責任者の設置
営業許可を得るには、店舗に1名以上の「食品衛生責任者」を置く必要があります。
飲食店経験がなくても、各都道府県で実施している「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで資格を取得できます。
大阪府の場合、大阪府の指定を受けた「公益社団法人大阪食品衛生協会」が食品衛生責任者養成講習会を行っています。「公益社団法人大阪食品衛生協会HP(外部サイトへリンク)」
開業届(税務署)
個人で開業する場合、「個人事業の開業届出書」を税務署に提出します。
併せて「青色申告承認申請書」を出すことで、節税効果のある青色申告を選択できます。
開業届の提出期限は、原則として事業を開始した日から1ヶ月以内です。
酒類販売業免許
酒類を継続的に販売するには、酒税法に基づき、酒類を販売する場所ごとに、その販売所の所在地の所轄税務署長へ「酒類販売業免許」の申請を行い、免許を受ける必要があります。
酒類販売業免許は開栓していないお酒(缶ビールや瓶ビールで栓を開けてない状態)を提供するために必要な免許であり、開栓している(缶ビールを開けてコップに入れて提供など)状態で提供するには、酒類販売業免許は必要ではありません。
缶ビールなどをテイクアウトで販売したい場合に必要となります。
店舗の土地要件
テイクアウト専門店を開業するのに気をつけないといけないのが、店舗の土地の用途地域です。
用途地域とは、都市の健全な発展や環境の保護を目的に、都市計画法によって用途ごとに土地の利用を制限する区域です。全部で13種類あり、大きく分けて次の3つに分類されます。
■ 住居系用途地域(8種類)
■ 商業系用途地域(2種類)
■ 工業系用途地域(3種類)
用途地域には、飲食店を開業できるものとできないものがあるので注意が必要です。
以下に注意点をまとめます。
-
用途地域別の注意点
- 第1種低層住宅専用地域には店舗のみの設置はできない、住宅兼店舗であれば可能だが床面積の制限あり
- 第2種低層住宅専用地域では2階以下かつ床面積の合計が150㎡以内の店舗であれば可
- 中高層住居専用地域では、2階以下かつ床面積の合計が500㎡以内の店舗であれば可
- 工業専用地域では飲食店の店舗は建築不可
第1種低層住宅専用地域には店舗のみの飲食店を開業することはできません。
住宅兼店舗であれば可能ですので、自宅でテイクアウト専門店を開業される方には問題はないです。
テイクアウト専門店を開業される場合、店舗候補地の用途地域は必ず確認する必要があります。
まとめ
個人でテイクアウト専門店を開業するには、立地やメニュー開発、衛生管理、マーケティング戦略など、実務面の準備も欠かせません。
しかし、保健所の営業許可や食品衛生責任者の資格取得など、いくつかの行政手続きをクリアしなければ開業すること自体ができません。
しっかりと計画を立て、無理のない範囲で始めることが成功への第一歩です。
テイクアウト専門店でも、土地や設備要件をしっかりと確認し、事前準備を行うことが重要です。
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