ハイエースなどの4ナンバー小型貨物車の車検が1年ごとに必要ということを聞いたことがある方も多いかと思います。
では、軽トラックや軽バンのような軽貨物車の車検は何年ごとかご存知でしょうか?
この記事では、軽貨物の車検期間や税金について解説します。
この記事を読んで欲しい人
軽貨物事業用車両の車検期間を知りたい方
軽貨物車の車検期間は2年ごと
軽貨物の車検期間は2年ごとになります。
小型貨物車が1年ごとに車検が必要なのに比べて車検期間が長くなります。
乗用軽自動車との違いは、初回登録時の車検期間の違いにあります。
乗用軽自動車の初回車検期間は3年となりますが、軽貨物車の場合2年となります。
車種 | 初回 | 2回目以降 |
---|---|---|
乗用普通車 | 3年 | 2年 |
小型貨物車 | 2年 | 1年 |
乗用軽自動車 | 3年 | 2年 |
軽貨物車 | 2年 | 2年 |
軽貨物車の場合、小型貨物車と違い、車検期間は2年ごとになります。
この2年ごとの車検期間は、事業用ナンバー(黒ナンバー)に変更しても変わることはありません。
よって、軽貨物運送事業を始めようと思っても、『毎年車検を受けないといけない』『毎年車検の費用がかかる』との心配はいりません。
軽貨物車の車検期間は2年ごと。事業用ナンバーに変えても変更はない
「乗用軽自動車」と「軽貨物車」税金の違い
車を保有する上でその維持費は気になるところです。
乗用軽自動車と軽貨物車、軽貨物車の中でも自家用と事業用で税金が変わってきます。新車登録した日付によって変わる税金もありますので詳しく見ていきましょう。
軽自動車税
「軽自動車税」は毎年4月1日時点での所有者(ローン中などの場合は使用者)に納税義務が発生し、翌年3月31日までの税金を5月末日までに先払いで納めることになっている税金です。
車検とは別で、毎年支払いをしないといけない税金ですね。
軽自動車税は、新車登録年月日や乗用か事業用で金額が変わります。
車種 | 平成27年4月1日以降に登録 | 平成27年3月31日以前に登録 | 最初の新規検査から13年経過 |
---|---|---|---|
乗用軽自動車 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
軽貨物車(乗用) | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
軽貨物車(事業用) | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
重量税
自動車重量税とは、自動車の新規登録(軽自動車の場合は新規検査)や、車検(自動車検査登録制度)の際に、車検証の有効期間分をまとめて納付する税金です。
車種 | エコカー | エコカー外 | エコカー外(13年経過) | エコカー外(18年経過) |
---|---|---|---|---|
乗用軽自動車 | 5,000円 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
事業用軽自動車 | 5,000円 | 5,200円 | 5,400円 | 5,400円 |
基本的に乗用よりも事業用の方が税金が安いのがお分かり頂けるかと思います。
事業用軽自動車は乗用軽自動車に比べて税金は安い
まとめ
この記事では軽貨物自動車の車検期間や税金について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
事業用と聞くと『車検間隔が短い』や『税金が高い』というイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれせん。
しかし、軽貨物の場合、車検間隔も乗用と変わらず、税金も乗用より安いことがお分かりいただけたと思います。
軽貨物運送事業に興味がある方は参考にしていただければ幸いです。
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