「飲食店を開業しよう!!」と思った時、「どこでお店を出すか」は非常に大きな問題です。
人口密度や労働人口、最寄駅の乗降者数、近隣の施設、競合店の数やテナント料金の相場など、色々と考慮する必要があります。
そんな中で、『堺市で飲食店を開業したい』と考えている方も多いことでしょう。
本記事では、堺市での飲食店開業に必要な手続き、許認可の成功ポイントなどを詳しく解説します。
堺市での飲食店開業をスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてください。
堺市での飲食店開業に必要な手続き
飲食店を開業するためにはいくつものステップを踏んでいかなければなりません。
店舗を開いても大丈夫な用途地域であるのかを必ず確認します。
調理師や栄養士など、食品衛生責任者になれる資格を持っていない場合、養成講習会を受講します。
堺市で飲食店の営業を行うためには大阪府が定めた基準を満たす必要があります。
内装工事などを始める前に管轄の保健所である堺市保健所に相談します。
内装工事を行う場合には、「防火対象物の工事等計画の届出」を管轄の消防署に提出する必要があります。
営業開始予定の2週間前までに申請を行います。
設備などに不備があれば、再検査が必要になります。
許可証、1週間から10日程度で交付されます
営業場所の決定
出店予定地で気をつけないといけないのが、都市計画法の用途地域です。
都市計画法では、13種類の用途に地域分けをし、建築制限を定めています。
低層住居専用地域では、基本的に店舗を設けることはできません。
第2種低層住居専用地域では、2階以下かつ床面積が150m2以内の店舗であれば出店することができますが、市街化調整区域には出店できません。(参考:大阪府用途地域による建築物の用途制限比較表)
管轄の保健所に相談
主な施設基準には以下のものがあります。
- 洗浄設備
- 給水設備
- 手洗い設備
- 食器等保管設備
- 調理場の区画
- 調理場の構造、床面・内壁の構造、排水設備
- トイレ・更衣場所
業種ごとに異なる基準もあるため、事前に保健所に確認することが大切です。
業種ごとの異なる基準とは、例えば、食材を調理する業種であれば、シンクは2層以上のものが必要となります。
しかし、食材を調理しない飲食店、例えば、Barで乾き物しか出さないといったものであれば、シンクは1層のもので足ります。
調理場がある場合、客室とは区画を設ける必要があります。
区画を分けるのは、ドアはもちろんのこと、スイングドアでも認められますが、カーテンでの間仕切りは認められません。
内装工事などを行なった後で、許可基準を満たさないとなっては大変です。
店舗の図面を持って保健所で事前相談を行いましょう。
堺市は何区であっても堺保健所が管轄となります。
管轄保健所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
堺保健所(食品衛生課) | 堺市堺区南瓦町3番1号 | 072-222-9925 |
店舗の設備基準を満たすための改装
店舗の内装工事や間仕切りの設置を行う場合、「防火対象物の工事等計画の届出」を管轄の消防署に提出する必要があります。
防火対象物の工事等計画の届出は工事着工の7日前までに提出が必要です。
申請書類の提出・検査日程の予約
堺市での飲食店営業許可に必要な共通の書類は以下のものです。
- 営業許可申請書 1部(控えが必要な場合は2部)
- 施設の構造及び設備を示す図面・付近の見取り図 2部
- 食品衛生責任者の資格を証する書類(コピーで可)
- 法人の場合、登記事項証明書
- 水質検査成績書(井戸水や貯水槽など水道直結でない場合に必要、直近1年以内のもの)
飲食店が井戸水や貯水槽など水道直結でない水を使用する場合、年1回以上の水質検査が食品衛生法で義務付けられています。
水質検査成績書は1年間の保管が義務付けられているため、テナント入居で飲食店を始める場合は、大家さんや建物を管理する不動産業者に水質検査成績書があるか確認しましょう。
「食品衛生責任者」の資格を養成講習会を受講して取得する場合、受講の申し込みから受講までに時間がかかってしまうことも珍しくありません。
万が一、飲食店営業許可の申請までに食品衛生責任者の資格を取得できなかった場合、、「食品衛生責任者設置誓約書」と「講習会の受講予約票」を保健所に提出することにより、時間の猶予をもらえることがありますので、保健所に問い合わせましょう。
しかし、そうならないように、飲食店営業許可の申請までに食品衛生責任者の資格を取得できるように事前に計画することが大切です。
堺市では食品衛生責任者の養成講習を実施していないため、大阪食品衛生協会が実施する講習会を受講する必要があります。
養成講座の受講申し込みは「大阪食品衛生協会HP」からすることができます。
防火管理者の選任
収容人数が30名以上となる場合、防火管理者を選任する必要があります。
収容人数30名以上とは、客席の数ではなく、従業員も含めた数になりますので注意が必要です。
防火管理者になるには、防火管理講習を受講して修了試験に合格する必要があります。
堺市消防局では防火管理者講習の申し込み受付は行っていないため、一般財団法人日本防火・防災協会ホームページから講習の申し込みを行います。
講習会は色々な市で行われていますが、堺市での講習がない月もあります。
また、早めに予約しないと、満席となり申し込み不可となるため、日にちに余裕をもって予約をすることが必要です。受講料金は甲種新規講習で税込8000円です。
飲食店開業に必要な書類
堺市で飲食店家業許可を取得するのに必要となる書類は以下のものとなります。
- 営業許可申請書 1部(控えが必要な場合は2部)
- 施設の構造及び設備を示す図面・付近の見取り図 2部
- 食品衛生責任者の資格を証する書類(コピーで可)
- 法人の場合、登記事項証明書
- 水質検査成績書(井戸水や貯水槽など水道直結でない場合に必要、直近1年以内のもの)
営業許可申請書
営業許可申請書は堺市のホームページからダウンロードすることができます。
「営業許可申請書(PDF)」
施設の構造及び設備を示す図面・付近の見取り図
施設の構造及び設備を示す図面・付近の見取り図も堺市のホームページからダウンロードすることができます。
「施設の構造及び設備を示す図面・付近の見取り図」「施設の構造及び設備を示す図面・付近の見取り図(図面例)」
事業主自身が申請手続きをする困難さ

飲食店営業許可を取得するには、保健所との打ち合わせ・図面の用意など色々と時間を手間がかかることが多くあります。
事業主自身が申請する時に発生しえるデメリットには以下のことが考えられます。
- 手続きの手間と時間がかかる
- 要件を満たしていないと再申請が必要になる
- 法改正や地域のルールを把握しにくい
- 許可までのスケジュール管理が難しい
手続きの手間と時間がかかる
飲食店営業許可の申請には、事前相談、書類作成、保健所での申請、施設確認、許可証の受け取りといった工程が必要です。
飲食店を開業しようとする事業主様には、「人材の確保」や「資金の調達」など、許可申請の手続き以外にもやらなければならないことが多くあります。
それらと並行して、保健所との打ち合わせや必要書類の手配などを行うことは大きな負担となってしまいます。
要件を満たしていないと再申請が必要になる
飲食店の設備には、手洗い場の設置場所や換気設備、客席面積など、細かい基準が定められています。
事業主がこれらの基準を十分に理解せずに店舗を設計・工事すると、基準を満たさずに再工事が必要になることもあります。その結果、余計なコストが発生し、開業までの時間も長引くリスクがあります。
法改正や地域のルールを把握しにくい
飲食店営業許可の基準は、法律や自治体のルールによって変わることがあり、必ずしも全国一律ではありません。
堺市独自のルールを調べたり、最新の法改正を確認したりするのは手間がかかるため、事業主自身で対応するのは負担となる可能性があります。
許可までのスケジュール管理が難しい
申請から許可が下りるまでには通常10日前後かかりますが、申請のタイミングが遅れると、その分開業日も遅れてしまいます。
さらに、物件の契約や人材の確保、備品の準備など、他の開業準備とも並行して進める必要があるため、全体のスケジュールを適切に管理するのは容易ではありません。
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