風営法に違反しないために|飲食店が守るべき注意点を解説

風営法と飲食店の関係

飲食店を経営するにあたって、食品衛生法や消防法など様々な法律を守る必要があります。
その中でも特に注意したいのが「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」です。

風営法は、夜間営業や接待行為を伴う店舗に大きく関わる法律であり、違反すると営業停止や罰則の対象となる可能性があります。

飲食店が「風営法に関係あるの?」と思う方も多いですが、実は営業時間接客方法などによっては風営法の規制対象となるケースがあります。

今回は、飲食店が風営法に違反しないために押さえておくべき注意点を解説します。

目次

風営法とは?飲食店との関係

風営法は、社会秩序を守るために「風俗営業」や「深夜酒類提供飲食店営業」などを規制する法律です。
飲食店は一見すると対象外に思えますが、次のような場合に関わってきます。

風営法に該当するケース

深夜0時以降にお酒を提供する場合

接待(お客さんの隣に座る・カラオケで一緒に歌う等)を行う場合

店内を暗くする場合

飲食店が注意すべき主なポイント

営業時間の制限

深夜0時を超えてお酒を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
ただし、該当するのはお酒をメインで提供する飲食店です。食事提供がメインの飲食店は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出の必要はありません。

深夜酒類提供飲食店営業も風営法の適用となります。

接待行為にあたるサービス

「お客さんの隣に座る」「談笑や遊戯を共にする」「カラオケで一緒に歌う」これらは「接待行為」とみなされます。
接待行為をするなら「風俗営業許可の1号営業(社交飲食店)」の許可が必要になります。

風営法における「接待行為」とは、歓楽的な雰囲気をつくり出して客をもてなすことを指します。
たとえば、単にお酌をする行為であっても、接待行為と判断される場合があります。
知らないうちに風営法違反にあたる可能性もあるため、日常の接客にも注意が必要です。

店内環境の基準

店内環境により、飲食店営業許可だけでなく風営法の許可が必要になるケースもあります。
客室の明るさが10ルクス以下となる場合には「風営法の2号営業(低照度飲食店営業)」となり、個室を設ける場合には「風営法の3号営業(区画飲食店)」に該当する場合があります。

違反した場合のリスク

無許可営業や無届営業には厳しい罰則があります。

無許可営業:2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、または両方
無届営業:50万円以下の罰金

風営法に違反した場合、その他にも以下のようなリスクがあります。

  • 営業停止命令
  • 許可の取消し
  • 信用の失墜による経営への悪影響

「知らなかった」では済まされず、飲食店経営に大きなダメージを与える可能性があります。

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お店の営業形態にあった許可や届出を行う

同じ「飲食店」でも、居酒屋・バー・カフェ・スナックなど営業スタイルによって必要な手続きは異なります。

飲食店営業許可の対象となる業種の例
  • 深夜にアルコールを提供する → 深夜酒類提供飲食店営業の届出
  • 接待を行う → 風俗営業許可
  • 通常の食事中心の営業 → 飲食店営業許可のみ

自分のお店の営業形態を整理し、どの許可や届出が必要かを正しく把握してから営業を始めることが大切です。

重要なことはお店の営業形態にあった許可や届出をきっちりと行うことです。
そのためには、風俗営業法などの基本的な知識は理解しておく必要があります。

まとめ

飲食店経営において風営法は切っても切れない存在です。
「知らなかった」では済まされず、違反があれば営業停止や罰則につながります。特に、深夜営業と接待行為は注意が必要です。

スムーズに開業・運営を続けるためにも、事前にしっかり確認し、必要であれば専門家に相談しましょう。

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