ブログ

大阪府で黒ナンバーを取得するには

黒ナンバー取得方法

黒ナンバーとは、営業ナンバーのひとつで、貨物軽自動車運送事業の車両に取り付けるナンバープレートのことをいいます。

通常の軽自動車は、黄色地に黒文字のナンバープレートですが、軽自動車の事業用のものは、黒地に黄色文字のナンバープレートとなります。

ナンバーの違い

軽自動車の事業用ナンバーを指して、一般的に黒ナンバーと呼びます。
軽自動車を用いて、他人の需要に応じて、有償で貨物を運送する事業のことを貨物軽自動車運送事業といい、一般的に軽貨物運送と呼ばれます。

近年では、フードデリバリーやAmazonフレックスなどのギクワークの普及とともに、黒ナンバーを取得する方も増えています。

この記事では大阪府で黒ナンバーを取得する方法をご紹介します。

黒ナンバーを取得するための注意点

軽貨物運送事業を始めようと思うと、用意しなければいけないものがいくつかあります。

事前に用意してないといけないもの

①営業所

自宅を営業所とする場合、『非住宅部分の床面積が50㎡かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの』という条件があります。

自宅の1室を営業所として使用する場合、本店の位置は住所と同じにレ点を入れます。

②休憩室

『乗務員が有効に利用することが適切な施設であること』が条件となります。

自宅を営業所にされる場合、届出書には住所と同じにレ点を入れます。届出書に休憩室の欄があり、要件にあっていれば特別な書類は必要ありません。

③車庫

『原則として、営業所に併設とすることが必要ですが、併設できない場合は、営業所から2km以内に確保すること』が条件となります。

自宅を営業所にし、自宅の車庫を利用する場合、車庫の位置は自宅と同じとなります。

④事業用軽自動車

車両は1台から始めることができます。

軽貨物運送に使用される車両は、①から③の3種類あります。

① 軽(普通) :軽貨物/乗用自動車で霊柩及び二輪以外の自動車
②軽(霊柩) :軽貨物自動車で霊柩自動車のこと
③ 二輪    :二輪バイクで125ccを超える排気量のもの

軽乗用車でも軽貨物運送事業を始めることは可能

以前は、軽貨物運送事業において『軽乗用車』での届出はできず、『軽貨物車』のみでしか事業を始められませんでした。

しかし、2022年10月24日に、2022年6月7日の閣議決定『規制改革実施計画』を踏まえ、貨物運送事業を行うのに軽乗用車でも可能とするとの通達が国土交通省から出され、10月27日に施行されました。

これにより、以前までは軽乗用車で黒ナンバーを取得しようとする場合、構造変更の届出が必要でしたが、構造変更を行うことなく軽乗用車でも軽貨物運送事業を始められることになりました。

軽貨物運送事業を始めるために、わざわざ軽貨物車を購入しなくても自家用の軽自動車を持っている方であれば、その車で届出ができるとなったわけです。

軽貨物運送に軽乗用車を使用する条件としては、『積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に五十五を乗じた重量(単位キログラム)以内とすること』となります。

乗車定員数4人で乗車人数1人の場合

(4人−1人)×55=165kg

軽乗用車で積載できる貨物の最大重量は、165キログラムになります。一般的な軽貨物車両の場合、最大積載量は乗車定員2名で350kgになるため、軽貨物車両と比べると多くの荷物や重量のあるものを運送することはできません。

安全運転管理者の選任・届出

軽貨物運送事業を始められる場合、事業用軽自動車を5台以上使用して事業を行うには”安全運転管理者”の選任・届出が必要となります。

5台未満(4台まで)の事業用軽自動車の保有であれば、安全運転管理者の選任・届出は必要ないため、個人事業主で始めることを検討されている方には気にする必要のないことかと思われます。

4台までの車両数で事業される場合、
安全運転管理者の選任・届出は必要ない

運送約款

約款とは、一般に、大量の同種取引を迅速・効率的に行う等のために作成された定型的な内容の取引条項をいいます。

『約款なんてつくったことがない』と心配される方もいっらっしゃるかもしれませんが、心配はいりません。

貨物軽自動車運送事業の届けを行う場合、”標準貨物軽自動車運送約款”があり、それを使用することができます。
貨物軽自動車運送事業経営届出書の運送約款の項目にレ点を入れるだけで、特に書類を用意する必要もありません。

申請に必要な書類

軽貨物運送事業を開始するには、管轄する運輸支局への届出が必要となります。

運輸支局での届出に必要な書類

貨物軽自動車運送事業経営届出書

運賃料金設定届出書

貨物軽自動車運送事業運賃料金表

事業用自動車等連絡書

自動車検査証(車検証)

貨物軽自動車運送事業経営届出書

経営届出書
経営届出書原本
記入例

運賃料金設定届出書

運賃料金設定届出書

事業用自動車等連絡書

自宅開業個人事業主の場合の記入例

運賃表

各書式は、【国土交通省のサイト】よりダウンロードすることができます。

大阪府での取得の流れ

黒ナンバー取得の流れ

大阪府で黒ナンバーを取得する場合、まずは寝屋川市にある近畿運輸局大阪運輸支局輸送部門での手続きが必要になります。

『貨物軽自動車事業届出書(2部)』『運賃料金設定届出書(2部)』『運賃料金表(2部)』『事業用自動車連絡書』『車検証の写し』を大阪運輸支局で届出します。

大阪運輸支局のゴム印が押された『貨物軽自動車事業届出書』および『事業用自動車連絡書』が返却されますので受け取ります。

大阪運輸支局のゴム印が押された『貨物軽自動車事業届出書』『事業用自動車連絡書』及び『車検証原本』『ナンバープレート』を持って、軽自動車検査協会に行きます。

軽自動車協会で、書類提出と黄色のナンバープレートを返納し、黒色のナンバープレートを受領し完了となります。

軽自動車には封印がありませんので、軽自動車協会に車自体を持ち込むことなくナンバープレートだけ持っていき、ご自宅などでプレートを取り付けることが可能です。

大阪府の軽自動車協会(事務所・支所一覧)

大阪主幹事務所
ナンバー管轄区域所在地
なにわ大阪市大阪府大阪市住之江区南港東三丁目4番62号
大阪主幹事務所 高槻支所
ナンバー管轄区域所在地
大阪池田市・茨木市・交野市・門真市・四條畷市・吹田市・摂津市・高槻市・大東市・豊中市・寝屋川市・東大阪市・枚方市・箕面市・守口市・八尾市・豊能郡・三島郡大阪府高槻市大塚町四丁目20番1号
大阪主幹事務所 和泉支所
ナンバー管轄区域所在地
堺市・和泉堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・松原市・和泉市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・大阪狭山市・泉南市・阪南市・泉北郡忠岡町・泉南郡・南河内郡大阪府和泉市伏屋町一丁目13番3号

大阪府の黒ナンバー取得申請代行は勝浦行政書士事務所にお任せ下さい

勝浦行政書士事務所では、軽貨物運送事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得申請代行を行なっております。
煩雑な書類手続きが不安の方や平日に時間が取れない方はご相談ください。

大阪府内であれば出張料金無料です。
当事務所代表行政書士は軽貨物運送事業の経験者です。
『軽貨物事業を始めたい』『軽貨物事業に興味がある』、だけど不安もいっぱいという方は、軽貨物運送事業についてもアドバイスできますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらから
公式ライン
PAGE TOP