軽貨物運送事業を始めるためには、貨物軽自動車運送届出を行い、事業用ナンバーを取得する必要があります。
最近では、UberEatsやAmazonフレックスなどギグワークの普及により、事業用ナンバー(黒ナンバー)を取得したいという方も増えています。
なにわナンバーの方が黒ナンバーを取得する場合、寝屋川市にある大阪運輸支局と大阪市住之江区にある軽自動車協会での手続きが必要となります。
勝浦行政書士事務所では、運輸支局への軽貨物運送事業の事業経営届出、軽自動車検査協会での事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得を一貫して代行致します。
平日で時間が取れない方や、難しい手続きは丸投げしたい方は、ぜひ勝浦行政書士事務所にご依頼ください。
大阪市で貨物軽自動車運送事業を行う流れ
貨物軽自動車運送を行うためには、運輸局に事業経営届出を行う必要があります。
なにわナンバーの車で事業を開始される場合、「寝屋川市にある大阪運輸支局で事業届出を行い、大阪市住之江区にある軽自動車検査協会で黒ナンバーを取得する」といった流れになります。
貨物軽自動車運送事業届出に必要な書類
① 事業用自動車等連絡書
② 貨物軽自動車運送事業経営届出書
③ 運賃料金設定届出書
④ 貨物軽自動車運送事業運賃料金表
⑤ 自動車検査証
貨物軽自動車運送事業を始めるための要件
黒ナンバーを取得し、軽貨物運送事業を始めるためにはいくつかの要件があります。
営業所
- 自宅を営業所とする場合には、『非住宅部分の床面積が50m2かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のものであること』
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
- 使用権限を有すること
黒ナンバー取得の側面から見ると、自宅が自己所有ではなく賃貸であっても問題ありません。
しかし、賃貸物件は事務所利用ができない場合も多くあります。後々のトラブルを防ぐために、貸主側に確認を取る必要があります。
車庫
- 都市計画法、建築基準法、農地法、車両制限令等の関係法令に抵触しないものであること
- 使用権限を有すること
- 原則として営業所に併設していること
※営業所に併設されることが困難な場合は、営業所から直線距離で2km以内であること
休憩室
- 乗務員が有効に利用することが適切な施設であること(面積要件はなし)
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
- 使用権限を有すること
自宅を営業所にされる場合、同じく自宅を休憩室にすることが可能です。
当事務所にご依頼いただく場合の流れ
- お問い合わせフォーム・公式ライン・お電話のいずれかでお問い合わせをください
- 基本事項や必要事項をヒアリングさせていただきます
- 車検証やナンバープレートなどの必要なものを案内させていただき郵送していただきます
- 当事務所にて申請書類を作成し、運輸支局・軽自動車検査協会で手続きを行います
- 取得した事業用ナンバーと車検証をお客様にお渡しさせていただきます
黒ナンバー取得を行政書士に依頼するメリット
「黒ナンバー」を取得するための運輸支局や軽自動車協会での手続きは、平日の昼間に行う必要があります。
また、1日で取得できない場合を考え、数日間の予定を確保する必要がある場合も考えられます。
しかし、行政書士にご依頼して頂ければ、難しい手続きは私どもに任せっきりにして頂くことができ、新しいナンバープレートと車検証が届くのをお持ち頂くだけとなります。
『難しい書類作成や面倒な手続きを丸投げしたい』『平日に何日も時間を取るのが難しい』という方は、ぜひご依頼ください
勝浦行政書士事務所に依頼するメリット
貨物軽自動車運送事業届出の取得代行を行う事務所は多くあります。
迅速、丁寧な対応は当然のことですが、
その中で、当事務所のご依頼いただくメリットは、当事務所代表行政書士は貨物軽自動車運送事業の経験者であることです。
事業用ナンバーの取得のみでなく、貨物軽自動車運送事業のことについてもアドバイスすることが可能です。
黒ナンバー取得をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。