事業用車両につけられる「緑ナンバー」
貨物運送業や旅客運送業などで使用される車両に交付されるもので、白ナンバーとは区別されています。
そんな中で、「緑ナンバーでも好きな数字(希望ナンバー)を付けられるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、緑ナンバーの車でも希望ナンバーを取得できるのか、申込方法や注意点を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
緑ナンバーとは?
緑ナンバーとは、「一般貨物自動車運送事業」などの貨物運送事業や、タクシーなどの「旅客自動車運送事業」で用いられる事業用ナンバーのことをいいます。
「緑地に白の番号」の事業用ナンバーを一般的に緑ナンバーと呼び、「白地に緑の番号」とは異なります。
白地に緑の文字のナンバーは、個人や企業が自社で使うための運搬車両に使われるものです。
白地に緑の文字のナンバーは、事業用ナンバー(緑ナンバー)ではありません。

緑ナンバーは、国土交通大臣の許可(事業許可)を受けた車両に交付されるもので、一般の車両のナンバーを緑ナンバーに変更することはできません。
まずは運送業や旅客運送業などの許可を取得した上で、緑ナンバーへの登録・変更を行います。
緑ナンバーでも希望ナンバーは取れる
結論から言うと、緑ナンバーでも希望ナンバーの取得は可能です。
希望ナンバーは、運輸支局等に隣接して設置されている「希望番号予約センター」の窓口で直接申込みを行う方法と郵送又はFAX、インターネットによる申込みの方法があります。
希望ナンバー制度の仕組み
希望ナンバー制度とは、ナンバープレートの「4桁の数字部分」を自分で選べる制度です。

例えば、上記のナンバーですと、「12-34」の部分が希望して取得した番号ということです。
緑ナンバーで希望ナンバーを申し込む方法
ここでは、インターネットを利用して申し込む方法をご案内します。
交付手数料は、ペイント:4,400円~6,400円となっています。
ハイエースなどの普通車、トラックなどの大型車によって値段が変わってきます。
予約完了後、「希望番号予約済証」が発行されます。
この書類をもって、運輸支局でのナンバー交付手続きを行います。
事業用車の場合は、運輸支局で発行された事業用自動車連絡書が必要になります。
まとめ
緑ナンバーでは希望ナンバーを申請することが可能です。
同じ事業用ナンバーである黒ナンバー(軽自動車を使用した貨物軽自動車運送事業のナンバー)では、希望ナンバーを取得することができません。
希望ナンバーは事前申し込みが必要となるため、希望ナンバー制度を利用しない場合と比べて、ナンバー変更までに数日の時間を要することになります。
緑ナンバーを取得するためには、「事業用許可」の取得が前提となり、この手続きには多くの時間と労力がかかります。そのため、行政書士に依頼される方が多いのが実情です。
ただし、緑ナンバーでも希望ナンバーの取得は可能です。希望する番号がある事業者の方は、ナンバー変更の際にあわせて申込むとスムーズです。
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