令和7年4月1日から施行される「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正」は、軽貨物運送事業に新たなハードルを設けることとなります。
結論から申し上げると、令和7年4月以降に軽貨物運送事業を始める場合でも、開業が難しくなることはないでしょう。
しかし、事業開始までにかかる期間が以前とは変わってきます。
本記事では、この改正内容の詳細と、それが事業運営や新規参入に与える影響について解説します。
改正前の軽貨物運送事業新規参入
貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正前に軽貨物運送事業を始める場合は以下の流れで手続きを行なっていきます。
必要な書類を準備し、管轄の運輸支局及び軽自動車協会で手続き
管轄の税務署に開業届を提出
軽貨物運送事業を始めます
令和9年3月までに選任(講習の受講が必要)
令和7年4月に施行される貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正(以下、「安全管理者制度」)前は、黒ナンバーを取得し開業届を提出すれば軽貨物事業を開始することができました。
軽貨物運送事業や黒ナンバー取得方法については過去記事で詳しく解説しています。
ご興味のある方はご覧ください。
改正後の軽貨物運送事業新規参入
令和7年4月以降に軽貨物運送事業を始める流れは以下のようになります。
必要な書類を準備し、管轄の運輸支局及び軽自動車協会で手続き
事業開始前に受講・選任届の提出が必要
管轄の税務署に開業届を提出
軽貨物運送事業を始めます
令和7年4月以降に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った事業者は、速やかに安全管理者の選任・届出を行わなければなりません。
軽貨物運送事業の安全管理者講習
安全管理者講習は国土交通省の登録機関において受講することが必要です。
登録されている安全運転講習機関は「国土交通省のHP」で確認することができます。
講習の実施方法はインターネットを利用し、パソコンやスマートフォンなどで受講できる”eラーニング”での講習になります。
安全管理者講習の受講を修了すると、講習修了証明書が交付されます。
管轄の運輸支局へ安全管理者の選任届を行う際、講習修了証明書の写しを添付する必要があります。
まとめ
「国土交通省のリーフレット」によると、令和7年4月以降に軽貨物運送事業を始める場合、貨物軽自動車運送事業の経営届出を提出し黒ナンバーを取得した後で、安全管理者講習を受講し選任届出を行う流れになっています。
その場合、「貨物軽自動車運送事業の経営届出」と「安全管理者の届出」の2度において、事業開始前に管轄の運輸支局での手続きが必要になります。
したがって、安全管理者講習を受講し修了証を取得した後で、貨物軽自動車運送事業の経営届と安全管理者の選任届を同時に提出すると、管轄の運輸支局での対応は1度にすることが可能です。
2024年3月までに軽貨物運送事業を行っている事業者は2026年3月までに講習を受け選任届を行う必要があるので、どちらにしても手続きの手間は同じになります。
しかし、2024年4月以降に軽貨物事業を始める場合、事業経営届出後、事業を開始するまでに講習の受講・選任届出が必要となるため、事業開始までの期間がかかってしまうことになります。
大阪府での黒ナンバー取得申請代行は勝浦行政書士事務所にお任せ下さい
勝浦行政書士事務所では、軽貨物運送事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得申請代行を行なっております。
大阪府では、「和泉ナンバー」であっても、「堺ナンバー」であっても「なにわナンバー」でも「大阪ナンバー」でも寝屋川市にある運輸支局での手続きが必ず必要になります。
運輸支局での手続き後は、それぞれのナンバーを管轄する軽自動車検査協会での手続きも必要となり、書類の準備から手続きにかかる時間は大変なものになります。
煩雑な書類手続きが不安の方や平日に時間が取れない方はご相談ください。
大阪府内であれば出張料金無料です。
当事務所代表行政書士は軽貨物運送事業の経験者です。
『軽貨物事業を始めたい』『軽貨物事業に興味がある』だけど不安もいっぱいという方は、軽貨物運送事業についてもアドバイスいたします。ぜひお気軽にご相談ください。