軽貨物運送業で住所変更したら?運輸支局への届け出と注意点を解説

軽貨物運送事業者が引越した場合の手続き

軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)を営む個人事業主が引っ越しをした場合、運輸支局への届出が必要になるケースがあります。
「ただの住所変更だから」と放置してしまうと、事業停止や指導の対象になることもあるため注意が必要です。

この記事では、軽貨物運送業者が住所を変更した際の手続きや注意点をわかりやすく解説します。

目次

同一の都道府県内での引越し

 例えば、自宅を営業所としている個人事業主の軽貨物運送事業者が、大阪府堺市から大阪府大阪市に引っ越した場合ですと、事業用車両も「堺ナンバー」から「なにわナンバー」への変更が必要となります。

同一の都道府県内で引越しを行なった場合、営業所を管轄する運輸支局に「貨物軽自動車運送事業変更届書」を提出する必要があります。

運輸支局での軽貨物運送事業の変更届を行なった後で、管轄の軽自動車検査協会での住所変更及びナンバー変更の手続きが必要となります。

同一県内での引越しの場合、管轄の運輸支局に変更はありませんので、経営の変更届を行うことになります。

同一都道府県の場合の手続き
  • ① 管轄の運輸支局で貨物軽自動車運送事業変更届書
  • ① 移転先住所を管轄する軽自動車検査協会でナンバー変更を行う

軽自動車検査協会での手続きは、移転先住所を管轄する軽自動車検査協会で行う必要がありますので、大阪府堺市から大阪府大阪市への移転の場合ですと、大阪市住之江区にある「大阪主管事務所」での手続きが必要ということです。

都道府県が変わる引越しの場合

軽貨物運送事業者が都道府県を跨いだ引越しをする場合、手続きが少し複雑になります。
例えば、軽貨物運送事業者が大阪府堺市から和歌山県和歌山市に引越しをする場合ですと、以下の手続きが必要になります。

都道府県が変わる場合の手続き
  • ① 大阪の運輸支局で貨物軽自動車運送事業の廃業届出を提出
  • ② 和歌山の運輸支局で貨物軽自動車運送事業の新規届出を提出
  • ③ 和歌山の軽自動車検査協会でナンバー変更を行う

同一都道府県での引越し(軽貨物運送事業の移転)とは違い、都道府県が変わる場合には、必要となる手続きが多くなります。

「現在の営業所地を管轄する運輸支局」と「新しい住所地を管轄する運輸支局」の両方での手続きが必要となります。

まとめ

貨物軽自動車運送事業者は、事業に関する届出内容に変更が生じた場合、管轄の運輸支局へ「変更届出」を提出する必要があります。

軽貨物運送事業者の多くは、個人事業主として自宅を営業所にしているケースが一般的です。
そのため、引っ越しをした際には、同一都道府県内での移転か、それとも他県への移転かによって、必要となる手続きが異なります。

また、「ナンバーが変わるような引っ越しなら手続きが必要だろう」と考える方は多いですが、ナンバーが変わらない場合でも変更届が必要になります。

つまり、軽貨物運送事業者が引っ越した場合には、ナンバーの変更有無にかかわらず、変更届出が必要になる可能性があるということです。
さらに、同一都道府県内での移転都道府県をまたぐ移転では手続きの内容が異なりますので、注意して対応することが大切です。

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勝浦行政書士事務所では、軽貨物運送事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得申請代行を行なっております。

大阪府では、「和泉ナンバー」であっても、「堺ナンバー」であっても「なにわナンバー」でも「大阪ナンバー」でも寝屋川市にある運輸支局での手続きが必ず必要になります。

運輸支局での手続き後は、それぞれのナンバーを管轄する軽自動車検査協会での手続きも必要となり、書類の準備から手続きにかかる時間は大変なものになります。

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