【運送業の許可は譲渡できる?】事業譲渡に関するよくある誤解

運送業許可の譲渡譲受

高齢化や人手不足、後継者不在などの理由で、事業の譲渡や引退を検討する運送業事業者が近年増えています。
事業を誰かに引き継いでもらい、車両や営業所、従業員もそのまま使ってもらえるなら、長年築き上げてきた事業が無駄にならずに済むというのは、大きな魅力です。

そのような中で、「運送業の許可も一緒に譲渡できるのではないか?」と考える事業者様も少なくありません。しかし、運送業の「許可」は、会社の他の資産とは異なり、自由に譲渡できるものではありません。

この記事では、行政書士の視点から、運送業の事業譲渡に関するよくある誤解と、正しい知識についてわかりやすく解説します。

目次

運送業の「許可」は譲渡できるのか?

運送業許可の譲渡は可能

結論から言うと、運送業(一般貨物自動車運送事業)の「許可」は、他人に譲渡・他人から譲受することができます。

例えば、ある事業者Aが持っている運送業許可を、別の事業者Bに譲渡するといったことが可能です。

世の中にはさまざまな営業許可がありますが、譲渡できる許可は多くありません。一般貨物自動車運送事業の許可は、その中でも珍しく譲渡ができる許可です。

許可の譲渡譲受に関するよくある誤解

運送業許可の譲渡譲受に関するよくある誤解には以下のもがあります。

よくある誤解
  • 会社名も引き継がないといけない
  • 営業所や車庫は同じものを使わなればならない
  • ドライバーは引き継がなければならない
  • 会社を買えば許可もついてくる

運送業の許可の譲渡譲受は、文字通り「運送業許可」を譲渡譲受するもので、その会社を譲渡譲受するという意味ではありません。

譲渡譲受するのは「運送業許可」だけですので、車両や営業所・車庫といったそれ以外のものは、引き継いでも引き継がなくてもどちらでも良いということです。

しかし、逆の視点で考えると、会社を引き継いでも、何もしなければ運送業許可は引き継げないということです。
運送業許可を引き継ぐには、運送業許可の譲渡譲受認可を受ける必要があります。

例えば、M&Aで運送会社を購入したからといって、そのまま運送事業を継続することはできないということです。

運送許可の譲渡譲受のメリット・デメリット

運送業を新たに始める場合、運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)を取得する必要がありますが、許可を譲受できるのであれば、新規許可を取得するよりも魅力的に感じるかもしれません。

しかし、実際には、運送業許可の譲渡譲受にはデメリットとなる要素もあります。

譲渡譲受のメリット
  • 審査期間が短い(標準処理期間は1〜3ヶ月と公示されているが、実際は3ヶ月程度かかる)
  • 登録免許税がかからない
  • 車両を安く譲ってもらえれば、必要資金が少なくなる
譲渡譲受のデメリット
  • 譲渡会社の違反点数を引き継いでしまう
  • 譲渡側・譲受側の情報を記載する必要があり、申請書の作成が大変
  • 運送業許可以外の手続きが難航する可能性がある

運送業の新規許可の標準処理期間は3ヶ月〜5ヶ月です。一方で、譲渡譲受の標準処理期間は1ヶ月〜3ヶ月です。
標準処理期間とは、行政が審査の申請を受けてから審査の結果を出すまでの目安の期間です。

この期間だけ見ると、譲渡譲受の申請であれば1ヶ月程度で運送事業を始められると思われるかもしれませんが、実際には譲渡譲受の申請であっても3ヶ月程度の審査期間がかかります。

また、標準処理期間とは目安の期間であり、努力義務であって、行政側がその期間内で審査結果を必ず出さなければならないものではありません。申請の内容や行政側の混雑状況などで、譲渡譲受申請であっても3ヶ月以上かかる可能性もあります。

譲渡側の事業者の違反点数が累積していると、譲受側の事業者が運送業許可と一緒に引き継いでしまいます。
譲渡譲受の申請を行うか、新規申請で新たに許可を取得するかは、慎重に検討する必要があります。

一般的な譲渡譲受の流れ

一般貨物自動車運送事業許可の譲渡譲受の流れは以下のようになります。

STEP
譲渡譲受認可申請書の提出
STEP
役員法令試験の受験
STEP
認可取得の通知
STEP
運行管理者・整備管理者の選任届の提出
STEP
事業用自動車等連絡書の発行
STEP
車検証・ナンバー変更
STEP
譲渡譲受完了届の提出

トラブルを避けるために

事業譲渡の現場では、意図せず違法状態に陥ってしまうケースもあります。

無許可営業となるリスク

「運送業許可の譲渡譲受」では、認可が下りた時点で譲渡元の運送業許可はなくなってしまいます。
また、認可が下りるまでは、譲渡先の事業者に運送業の許可はありません。

車両や営業所・車庫などを引き継ぐ場合、認可が下りていないのに譲渡先の事業者が運送業を行なった場合、無許可営業となってしまいます。

また、認可が下りた後で、譲渡元の事業者が運送業を行なった場合も無許可営業となります。

誤解による名義貸しのリスク

運送事業の事業譲渡を行う場合、「会社の譲渡」と「運送業許可の譲渡」は別個のものと考えてください。
運送会社の事業譲渡を行なったからといって、運送業許可が自動で付いてくるものではありません。

運送業許可の譲渡譲受は国土交通省に認可申請を行い、認可が下りないと譲渡先の事業者は運送事業を行うことはできません。

事業譲渡を行えば、運送業が行えると誤解してしまうと、「名義貸し」となり、罰則や行政処分の対象となります。

行政書士の活用でスムーズな承継を

行政書士は、運送業許可の申請書類作成はもちろん、

  • 許可の要件調査
  • 不動産(営業所・車庫)の適法性確認
  • スケジュール設計
  • 関係機関との調整(登記・社名変更等)

など、事業譲渡に関する全体の「段取り」をサポートできます。特に、譲渡先が運送業未経験の場合、プロのサポートは極めて重要です。

まとめ

運送業許可は譲渡譲受することが可能です。
しかし、運送事業の譲渡譲受では、リース車におけるリース会社や信販会社との調整、保険会社との調整など、許可の譲渡譲受以外にも多くの労力がかかることになります。

譲渡譲受の認可申請においても、認可申請を行なってから、審査結果がでるまでに3か月〜4ヶ月かかることがありますので、許可の譲渡譲受を行うよりも、譲渡先の事業者が新たに許可を取得した方がメリットが大きくなるかもしれません。

運送業許可は専門的知識が必要となることが多く、新規許可の取得・許可の譲渡譲受を行うことは、綿密な準備とスケジューリングが必要となります。

トラブルを回避するためにも、行政書士などの専門家に早めに相談することで、スムーズな事業開始を実現することができます。

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