相続問題!不動産しか遺産がなかった場合どう分ける?

分割方法

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する(民法898条)と規定されています。

預貯金の場合、例えば『兄が1000万円、弟が1000万円相続する』というように分けることができます。

不動産と十分な現金がある場合でも円満に分けられる可能性が高くなります。
例えば、『不動産(評価額1000万円)を姉が相続し、現金1000万円を妹が相続する』といった場合です。

では、相続財産に十分な預貯金がなく、不動産しかなかった場合などはどうなるのでしょうか?
この記事では、分けられない財産があった場合、相続をどのように行えば良いのかを解説します。

この記事を読んで欲しい人

相続財産が不動産のみだった場合の相続について知りたい方

 

目次

共有

共有

「共有」とは文字通り、複数の人で一緒に所有することになります。
物理的に分割できる不動産でなければ、共同相続人全員で共有するということも選択肢の一つとなります。

ただし、共有の場合、処分行為(例えば、不動産を売却する)や変更行為(賃貸に出すなど)は他の共有者の同意がないと行えないため、自由度が下がるというデメリットがあります。

たとえ不動産を売却し現金に変えたくても、他の共有者が同意しないと売ることができません。

共有になると、自由に処分したり賃貸に出したりできなくなる。

分割方法は3種類

現物分割

現物分割とは、例えば『長男がマンションを相続し、長女は自宅を相続する』というように財産を現物のまま分ける方法を言います。

現物分割

現実問題として、現物分割は、不動産が複数あって相続人間で分けられるケースでしか選択できない可能性があります。

『不動産が一つしかない』というケースでは選択することが難しい分割になります。

代償分割

代償分割は、不動産を分けることはしません。
例えば、2000万円の資産価値のある不動産を長男と長女が相続割合50%ずつで相続するとします。

長男が不動産の全部を相続する代わりに長女に対して1000万円支払うというのが代償分割になります。

代償分割は、円満に分割できる可能性が高いですが、相続人にある程度の資産がないと選択できない分割方法かもしれません。

換価分割

換価分割とは、不動産を売却して現金にし、そのお金を相続分で分けるという分割方法です。

換価分割が一番現実的な分割方法かもしれません。

しかし、先祖代々受け継いだ土地や思い出の詰まった土地というのをなかなか手放せない方が多いのも実情かもしれません。

まとめ

相続財産が不動産だけだった場合の分割方法について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

相続財産が「分けにくい不動産」だけだった場合、円満に遺産分割できないだけでなく、『親から譲り受けた不動産を売却するという重荷』を子供に負わせてしまう結果になるかもしれません。

「相続させる財産が分けにくい財産」であれば、事前に処分するなどの対策が重要です。
それによって、相続人の方の負担を減らすことにつながります。

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