「デジタル遺産」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?
「デジタル遺産」と聞くと、パソコンやスマートフォンなどを思い浮かべる方もいらっしゃるかも知れませんが、有体物であるデジタル機器ではなく、中に入っているデータなどが「デジタル遺産」の想定となります。
具体例としては、SNSアカウント、暗号資産、WEBサイト、アフィリエイトアカウントなどがあるのではないでしょうか。
この記事では、デジタル遺産の相続はできるのか?について解説していきます。
この記事を読んで欲しい人
デジタル遺産に関して知りたい方
デジタル遺産とは
デジタル遺産に法的な定義はありません。
一般的には個人のデジタル機器に保存されていたデータや電子マネー・ネット銀行の口座など、亡くなった方がデジタル形式で管理していたもの、デジタル技術を通じて生成されたデータや情報のことを指します。
現代の社会において、スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器を全く所有していない方はほとんど居ないかと思います。
このデジタル機器に相続が発生したときに問題となるのが、オンラインのデジタル遺産とオフラインのデジタル遺産との分類です。
これは、オンラインのデジタル遺産(スマフォやパソコンの中に入っているデータなど)は有体物であるオフラインのデジタル遺産(パソコンやスマホなど)と一体となっていることが想定されているからです。
例えば、『長男がパソコンを相続し、長女がパソコンの中のデータを相続する』といった分け方は現実的ではありません。
デジタル遺産は、物理的な形態を持たないため、従来の遺産とは異なる管理や処理の方法が必要となることはお分かりいただけるかと思います。
また、デジタル遺産には、ネット銀行の口座や仮想通貨などのプラスの財産だけでなく、サブスクリプション契約などの有料会員制で支払いがあるものもあります。
誰も把握しないまま放置すると、月々無駄なお金を支払っているということになりかねませんので注意が必要です。
デジタル遺産の具体例
- 仮想通貨(暗号資産)
- スマホやパソコン内のデータ
- WEBサイト
- アフィリエイトアカウント
- SNSのオンラインデータ
- 電子マネー
- ネット銀行の口座
- 定期課金サービス
- サブスクリプション契約
電子マネーの相続
基本的に電子マネーは相続財産となり、相続することは可能です。
「電子マネー」とは一般的に、『現金をデータ化して決済をすること』を指します。
交通機関系の電子マネーであるICOCAやSuica、スーパーなどで利用するWAONなどが電子マネーに当たります。
電子マネーは、利用する前にチャージを行うプリペイド方式の決済手段です。
利用者としては、ほぼ現金と同じような感覚で電子マネーを使用している人も多いのではないでしょうか。
基本的には電子マネーは相続の対象となりますが、払い戻しが可能かなどについては発行元の利用規約に従う必要があります。
例えば、WAONについてはイオン銀行のHPに以下の内容が記載されています。
サービス終了となります。WAON残高については、残高確定後、ご返金(相続の対象)となりますが、WAONポイントは、サービスの終了に伴い消滅いたします。
イオン銀行(よくあるご質問)
電子マネーは規約で少額のチャージしか行えないものが多く、相続金額も多くなることはないため、相続の手続きの面倒さと比較し、実際には相続手続きの機会はあまりないようです。
暗号資産の相続
ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)は基本的には相続の対象になると考えられます。
相続人に適切に相続させるためには、ビットコインの保有方法やアクセス情報(ウォレットのパスワードなど)を伝達することが重要です。
国税庁が公表している【暗号資産に関する税務上の取り扱いについて】において、『暗号資産を相続や贈与により取得した場合、相続税又は贈与税が課税される』と記載されています。
税務上の面においても、暗号資産が相続の対象となるということは疑う余地がないように思えます。
暗号資産の相続方法
ビットコインに代表される暗号資産(仮想通貨)ですが、その取得には暗号資産取引所を介することが一般的です。
亡くなった方のスマホなどに、「暗号資産取引所のアプリ」や「暗号資産管理アプリ」があれば、そのホームページやユーザーページを参考にします。
暗号資産取引業者自体が相続における規定を設けている場合もあります。
【参考】>bitFlyerホームページ
ビットコインなどの暗号資産の相続において、最も重要なことは、被相続人に暗号資産の相続財産があるということを相続人が知っているかどうかです。
理想的なことは、遺言などで自信が保有している資産を、明確に相続人に伝えることができることです。
保有する資産を明確に伝えなかった場合、残された方々は、取引情報と思われる郵便物や銀行口座情報を隅から隅まで調べなくてはなりません。
また、亡くなった方が保有する資産が後から見つかった場合、相続人間で争いが起きないとも限りません。特にデジタル遺産については、目に見えないものであるため、相続人の方に管理方法やアクセス方法を伝えておくことが重要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この記事では『デジタル遺産は相続できるのか』について解説してきました。
預貯金や不動産などと違って、デジタル遺産は本人が亡くなった後に見つけることが困難になる場合もあります。
ログイン方法やパスワードなどを相続人に的確に伝えることが重要です。
遺言書の作成や相続対策はご相談ください
遺言書作成や相続対策は法律に則って行う必要があります。
また、対応しなくてはなら無い対策も状況によって千差万別です。
遺言書の作成や相続対策は、相続アドバイザーの資格も持つ行政書士にご相談ください。