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親の介護をした子供と何もしなかった子供の相続分は同じ?寄与分とは?

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親が亡くなった時の遺産相続において、「親の介護を長年していた子供」と「何もしなかった子供」の相続分が同じだとしたら、どう感じるでしょうか?

親の介護をした子供が、親の遺産分割で他の相続人より多くの遺産を取得するのが実情に合っているように感じます。しかし、他の子供が法定相続分を持ち出して「平等な相続」を主張することも考えれれます。

そこで、民法は、相続人間の公平を図るため、寄与分という制度を定めています。

親の面倒を長年見ていた子供と何もしてこなかった子供の相続分が同じだったら納得できないと感じる方も少なくないかと思います。

民法では、その不公平感を修正するため「寄与分」を定めていますが、実際には寄与分が認めらるハードルは高いと言わざるを得ません。

この記事では、寄与分の制度について解説するとともに、制度利用のハードルについても説明します。

この記事を読んで欲しい人

親の面倒を見ていた子供の相続分が増えるのかどうか知りたい方

 

目次
  1. 寄与分とは                        
    1. 寄与分となる条件
    2. 寄与分の決定方法
    3. 寄与分のハードルは高い
                     
  2.                 
  3. 介護をしてくれた息子の妻は遺言書がなければ報われない
    1. 特別寄与料支払いのための条件
    2. 特別の寄与のハードルは高い
  4. まとめ

寄与分とは

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寄与分は、共同相続人の中に被相続人の「財産の維持・増加」に特別の貢献をした相続人がいた場合、被相続人の相続財産にはその相続人が貢献した分が含まれると考えられるため、共同相続人間の公平を図るため、この事情を考慮して法定相続分を修正し具体的相続分を算定する制度となります。

寄与分として評価されるのは、共同相続人がした寄与に限られます。共同相続人でない者がした寄与は、寄与分として評価されません。

簡単に言うと、寄与分とは『相続財産の維持増加に貢献した相続人にはその分遺産を多く渡した方が不公平じゃないよね』という制度です。

寄与分となる条件

寄与となるものとして民法では以下の条件を規定しています。

被相続人の事業に関する労務の提供

被相続人の事業に関する財産上の給付

被相続人の療養看護

被相続人の扶養や財産管理、事業に関係にない財産上の給付

寄与分の決定方法

寄与分は、共同相続人の協議で定めることとされています。
共同相続人間の協議が調わないときや協議をすることができないときは、寄与をした者の申立に基づき、家庭裁判所の調停や審判によって定められます。

ただし、家庭裁判所への申し立ては、遺産分割手続きの中で行う必要があり、寄与分の確定だけ裁判所に申し立てることはできません。

寄与分のハードルは高い

民法で寄与分は、被相続人の「財産の維持・増加」に寄与をした相続人に対して認められいますが、「共同相続人」の協議が必要となります。

例えば、長男が親の面倒を見てきた場合、共同相続人の誰かが『長男は親の面倒を見てきたのだから多く遺産を取得できるように分けましょう』と言わなければ、長男が『自分は親の面倒を診てきたのだから、他の相続人より多く遺産を相続する権利がある』と相続人間で主張しなければいけません。

当然、自分の相続分が減ることを良しとしない相続人が同意をしない可能性も考えらます。そして、協議が調わないときは「家庭裁判所への申し出」が必要になります。

家庭裁判所への申し出となると、相続人の間でのいざこざが発生している状況に陥っていることが多く、相続人の人間関係にも影響を与えてしまいます。

介護をしてくれた息子の妻は遺言書がなければ報われない

相続人には「寄与分」という制度が認められており、親の介護をした相続人などは、相続人間の協議や家庭裁判所の審判などにより、その貢献分に合わせて相続分を修正することが可能です。

では、例えば長男の奥さんなど相続人ではない人が親の介護をしてきた場合はどうなるのでしょうか?
「寄与分」と言う制度に照らして言えば、相続人ではない「長男の妻」には寄与分は認められません。

そこで民法では、相続人以外の親族が被相続人の療養看護などの「特別の寄与」をした場合、相続開始後、相続人に対してその寄与に応じた金銭の支払いを請求できるという制度を設けています。これを特別寄与者制度といいます。

特別寄与料支払いのための条件

特別の寄与に応じた金銭の支払いを請求するためには以下の要件があります。

被相続人の親族であること

無償で行っていること

療養看護その他の労務の提供をしていること

被相続人の財産の維持増加について特別の寄与をしたこと

特別の寄与のハードルは高い

相続人以外の親族が被相続人に行った特別寄与料は、相続開始後に、相続人に対して請求することになります。
特別寄与料の請求の可否およびその額は、特別寄与者と相続人との間の協議で定めることになります。
協議が調わないとき、または協議ができないときは、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求することができます。

先ほどの例で言うと、長年親の看護をしていた「長男の奥さん」から「他の相続人」に対して、療養看護に対する特別寄与料を請求する形となり、相続人の方と協議が必要になります。

周りの相続人の方が、『長男の奥さんは長年親の面倒を見てくれたのだから、その分の気持ちは渡す必要がある』と言ってくれれば良いですが、そうなるという保証もありません。

長男の奥さんが、実際にこのような形で特別の寄与を主張するのは、今後の親戚付き合い等も考えるとハードルが高いと感じてしまいます。

長年面倒を見てくれた親族がいる場合、遺言で感謝の気持ちを残すことが何より大切です

まとめ

寄与制度や特別寄与制度について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
家族の面倒を診ることは決して見返りを求めて行うことではありません。

しかし、わたし自身もそうですが、自分が看護など面倒を診てもらっている親族がいた場合、その想いに報いるために何かしたいと考えるのも心情かと思います。

現行の法制度では、看護をしてくれてきた親族に想いを残すためには遺言書を残すことが必要になります。

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