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「遺産分割の禁止」とは?活用されるケースを解説

遺産分割の禁止

「遺産分割の禁止」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

相続が発生したときに、亡くなった方の遺産は当然に相続人に相続され、相続人に分けられるので、『遺産の分割を禁止することはできない』と思っている方も居られるのではないでしょうか。

基本的には、相続が発生すれば相続人に相続され遺産は分割されます。
では、被相続人が一定期間遺産分割をして欲しくなかった場合どうすればよいのでしょうか。また遺産分割を禁止する主な理由とは何なのでしょうか?

この記事では、遺産分割の禁止とは何か、遺産分割の禁止を行う主な場面について解説します。

この記事を読んで欲しい人

自分が亡くなった後、しばらく遺産分割はして欲しくないと思っている方

 

遺産分割の禁止とは

被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる(民法908条

被相続人は、自分の死後5年を超えない期間を定めて自分の遺産の分割を禁じることができます。

被相続人が遺産分割の禁止をすることは、遺言で行う必要があり、生前行為による禁止には効力がありません。
また、遺言で遺産分割の禁じられていなくても、相続人の間で合意に至った場合は、分割の禁止をすることも可能です。

遺産分割禁止の方法

遺産分割の禁止を行うためには、主に以下の方法があります。

  • 遺言による禁止
  • 相続人全員の合意による禁止
  • 家庭裁判所による禁止

被相続人が遺産分割を禁止するには、遺言で分割を禁止します。

遺産分割の調停や審判の結果、家庭裁判所より遺産分割が禁止されるケースもあります。また相続人自ら遺産分割禁止の調停や審判を申し立てることも可能です。こういった場合、家庭裁判所により遺産分割が禁止されることになります。

遺産分割の禁止が活用されるケース

相続人に未成年者がいる場合

遺産分割の禁止が活用される主なケースは、相続人の中に未成年者がいる場合が考えられます。

遺言者が特定の事実の到来後に遺産分割が行われることを希望している場合、一定期間遺産分割を禁止し、特定の事実の到来を待って遺産分割を行うことが可能となります。

例えば、相続人の中に未成年者がいる場合で相続開始時にもおいても成人していないことが予想される場合などに遺産分割を一定期間禁止するといったことが考えられます。

被相続人が遺産分割を相続人全員で行って欲しいという考えであった場合、相続人の中に未成年者がいれば、”遺産分割の禁止”を行うことは有効な方法といえます。

相続人や相続財産について慎重な調査が必要な場合

相続関係によっては、相続人の特定に長時間を要するケースも考えられます。連絡が取れない人や音信不通でどこにいるかもわからない人がいれば、尚更時間が必要となることが想定されます。

相続財産についても、亡くなった方が家族に全く財産について話をしていなければ、『財産がどこにあるのか』『負債があるのではないか』といったことを相続人が調べる必要がでてきます。
負債や財産を調べる範囲が広がれば広がるほど、時間を要することは想像に難くありません。

このように、相続財産や相続人についての調査に時間を要する場合に、遺産分割を禁止するといったケースが考えられます。

まとめ

遺産分割の禁止とは何か、遺産分割を禁止する理由について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

被相続人の方が遺産分割の禁止を望む場合、遺言書の作成が必要になります。
相続人関係や相続財産について相続人の方に慎重な調査が必要になってしまう事態も、相続対策をしていれば防げることでもあります。

未成年者の方が相続人にいる場合、遺産分割の禁止を行うことも有効な手段であることがお分かり頂けたかと思います。
相続問題というのは、個人個人で問題点が変わってきます。状況や環境にあった相続対策を行うことが重要ではないでしょうか。

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