飲食店を開業するには、「飲食店営業許可」の取得が欠かせません。
しかし、申請書類の作成や保健所との調整など、手間の多い手続きです。
飲食店営業許可の申請をスムーズに進めるために、行政書士に相談するメリットやサポート内容を解説します。
スムーズな営業許可取得のためにお役立てください。
飲食店の開業に必要な許可・届出
飲食店の開業に必要な許可や届出には以下のものがあります。
種別 | 内容 |
---|---|
飲食店営業許可 | 保健所の許可。カフェを営業するために必須 |
食品衛生責任者の設置 | 飲食店営業の要件。所定の講習修了が必要 |
防火管理者選任届(必要な場合) | 店舗の規模によっては消防署への届出が必要 |
深夜酒類提供飲食店営業届出(必要な場合) | 0時以降にアルコールを提供する場合に必要 |
菓子製造業許可(必要な場合) | 店舗でケーキ等を製造し販売する場合に必要 |
開業届・青色申告承認申請書 | 税務署への届出。個人事業主として開業する場合 |
法人設立 | 法務局へ登記申請。株式会社などにする場合 |
食品衛生責任者は店舗ごとでの配置が定められています。
似たような名前で「食品衛生管理者」という資格がありますが、一般的な飲食店開業に必要な資格は「食品衛生責任者」のほうです。
「食品衛生管理者」と「食品衛生責任者」の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
防火管理者選任届は、収容人数が30名以上となる規模の飲食店に必要となります。
届出先は店舗を管轄する消防署となります。
深夜0時以降にアルコールの提供を考えているのであれば、「深夜酒類提供飲食店営業届出」の届出も視野に入れておく必要があります。
飲食店開業に必要な設備
飲食店営業許可の取得を取得する上で必要な設備には以下のものがあります。
- 洗浄設備
- 給水設備
- 手洗い設備
- 食品等保管設備
- 調理場の区画
- 調理場の構造、床面・内壁の構造、排水設備
- トイレ、更衣場所
水道水以外を使用する場合には水質検査が必要となり、「水質検査成績書」の取得が必要となります。
トイレは共同でも可ですので、ビルインの店舗など、店舗内にトイレがなくても共同のトイレがあれば大丈夫です。
手洗い設備は「自動式」「足踏み式」「レバー式」などでなければなりません。
営業許可取得に必要な書類
一般的な飲食店営業許可の申請に必要な書類は以下のものです。
- 営業許可申請書
- 施設の構造及び設備を示す図面(2通)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合に直近1年以内のもの)
- 法人の場合は登記事項証明書
行政書士に相談するメリット
書類作成のミスを防げる
営業許可申請は、自治体ごとに求められる書類や書式が異なる場合があります。
行政書士に依頼すれば、地域の要件に沿った正確な申請書を作成してもらえるため、不備で申請が差し戻されるリスクを減らせます。
特に飲食店営業許可の申請では、提出用の図面作成が大きな負担となります。
専門の行政書士であれば、図面の作成も任せられるため、書類の再提出などの手間やリスクを大幅に減らすことが可能です。
保健所とのやり取りを任せられる
申請前の段階で、図面や設備の仕様などについて保健所との確認が必要なケースもあります。
行政書士が代わりに連絡・調整を行うことで、スムーズに手続きが進み、開業スケジュールの遅延を防ぐことが可能です。
開業全体のサポートが受けられる
行政書士は、営業許可だけでなく、法人設立など、開業に関わる手続きを一括で支援できます。
特に初めての開業者にとっては、心強い相談相手になります。
行政書士に相談するタイミング
おすすめは、「物件契約の前」または「内装工事の計画段階」です。
なぜなら、店舗の構造や設備が保健所の基準を満たしていないと、後から工事のやり直しが発生する可能性があるためです。
早めに行政書士へ相談しておくことで、ムダな出費や時間のロスを防ぐことができます。
物件候補地が決まり契約前であれば、出店予定地が法令に適合しているかどうかのチェックも行うことが可能です。
飲食店営業許可申請は行政書士にご相談を
飲食店営業許可の申請は、必要書類が多く、保健所との調整も発生するため、個人で行うと時間がかかることがあります。
行政書士に相談することで、正確でスムーズな申請手続きが可能になり、安心して開業準備に専念できます。
「手続きに不安がある」「忙しくて時間が取れない」と感じたら、ぜひ一度、行政書士にご相談ください。
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