飲食店を開業する際には、保健所の営業許可を受けるためにさまざまな条件を満たす必要があります。
その中でも、「食品衛生責任者」や「食品衛生管理者」といった資格は、許可取得や店舗運営に欠かせない重要なものです。
しかし、名前が似ているため「どちらを取ればいいの?」「両方必要なの?」と混乱する方も多いでしょう。
この記事では、飲食店を開業する際に必要な資格と、食品衛生責任者・食品衛生管理者の違いを行政書士の視点からわかりやすく解説します。
飲食店開業に必要な主な資格と許可
飲食店を開業するためには、まず次の3つの要素を押さえておく必要があります。
区分 | 内容 | 管轄機関 |
---|---|---|
飲食店営業許可 | 店舗で飲食物を調理・提供するための許可 | 保健所 |
食品衛生責任者 | 店舗ごとに配置が義務づけられている衛生管理の責任者 | 保健所 |
防火管理者(場合による) | 一定の規模以上の店舗で必要 | 消防署 |
この中で、「資格」と呼ばれるものは主に「食品衛生責任者」です。
営業許可の申請時には、「食品衛生責任者になる予定者」が決まっていなければ手続きを進めることができません。
食品衛生責任者とは?(飲食店に必須の資格)
食品衛生責任者とは、店舗で食品の取り扱いに関する衛生管理を行うために、すべての飲食店・喫茶店などに1名以上の設置が義務づけられている資格です。
調理師や栄養士などの資格を持っていると食品衛生責任者になることができます。
調理師や栄養士などの資格がない場合は、各自治体が実施する「食品衛生責任者養成講習」を受講し、確認試験に合格する必要があり、受講料は10,000円前後で、大阪府の場合は10,500円(税込)です。
食品衛生責任者養成講習には、「飲食業界の実務経験がいる」などの受験資格の要件はありません。
誰でも受験することが可能です。
講習の申し込みは各都道府県の食品衛生協会から行うことが可能です。
大阪府の場合は、「大阪府衛生食品協会ホームページ」から申し込みます。
食品衛生管理者とは?
一方、「食品衛生管理者」は、食品を製造・加工する施設で必要とされる資格です。
一般的な飲食店ではなく、一定規模以上の食品製造業や食品加工業などの営業施設において、施設の衛生管理を専門的に担当する責任者のことです。
食品衛生管理者は国家資格で、以下いずれかの資格要件を満たす必要があります。
- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
- 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
- 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
- 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者
食品衛生管理者は食品衛生責任者の上位資格です。
しかし、一般的な飲食店営業許可を取得するのに、食品衛生管理者の資格は必要ありません。
飲食店で食品衛生管理者が必要となるケース
一般的な飲食店では「食品衛生責任者」が必要であり、「食品衛生管理者」は食品製造業などの別分野にあたります。
ただし、「製造も兼ねる事業」を行う場合には必要になることがあります。
- 自家製のソーセージを提供する
- 自家製のベーコンを提供する
飲食店が自分のお店で肉を加工しソーセージやベーコンなどを製造するには、飲食店営業許可の他に「食肉製品製造業の許可」が必要になります。
製造も兼ねる事業でない限り、一般的な飲食店においては、「食品衛生管理者」の資格は必要ではありません。
まとめ
飲食店営業許可の取得に必要な資格は「食品衛生責任者」で、「食品衛生管理者」はほとんどの場合で必要ありません。
飲食店の開業では、資格の取得だけでなく、
保健所・消防署など、複数の行政機関との手続きが発生します。
「どの書類をどこに出すのかわからない」「申請のタイミングを逃してしまった」
といったトラブルを防ぐためにも、専門家に相談しながら確実に進めていきましょう。
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飲食店営業許可を取得するには、事前準備から保健所との打ち合わせまで多くの労力がかかります。
また、関係法令を把握しておかなければ許可基準を満たしているかどうかも分かりません。
行政書士が伴走することで、「余計な時間とコストをかけずに」「スムーズに開業日を迎えることが可能」「安心して営業準備に集中できる」といったメリットがあります。
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