飲食店を経営している方にとって欠かせないのが「飲食店営業許可」です。
しかし、この許可には 有効期限 があることをご存じでしょうか?
もし更新を忘れてしまうと、思わぬリスクから営業停止に追い込まれることもあります。
営業許可の更新を忘れてしまった場合、期限満了後に行った営業は「無許可営業」となってしまいます。
本記事では、飲食店営業許可の更新を忘れてしまった場合の影響と、スムーズに更新を行うためのポイントを行政書士の立場から解説します。
飲食店営業許可には「有効期限」がある
飲食店営業許可は、一度取得すれば永久に有効というわけではありません。
飲食店営業許可の有効期間は、食品衛生法55条3項に、「5年を下らない有効期間」と定められています。
設備要件などにより変わりますが、通常、5〜8年 の有効期限が定められており、期限が切れる前に更新手続きが必要です。
更新を怠ってしまうと、たとえお店を続けていても「無許可営業」とみなされる危険があります。
更新を忘れるとどうなる?
故意で飲食店の無許可営業を行うと罰則があるのはもちろんですが、更新忘れでも無許可営業とみなされ、罰則の対象となり、食品衛生法により以下の罰則が適用される恐れがあります。
2年以下の懲役または200万円以下の罰金
『更新を忘れただけ』と思っても、取り返しがつかない事態となってしまう可能性があります。
また、以下のようなリスクもあります。
営業停止処分になる可能性
許可が切れた状態で営業を続ければ「無許可営業」となり、営業を続けることはできません。
再度、許可を取り直す必要がある
更新期限を過ぎてしまった場合は「新規許可申請」と同じ扱いとなり、保健所への申請や設備確認が必要になります。
信用低下につながる
行政からの指導を受けたり、最悪の場合営業停止を公表されることもあり、店舗の信用を損なうリスクがあります。
更新手続きの流れ
更新を行うには、期限が切れる前に以下のような流れで進めます。
まずは、現在の営業許可証に記載されている「許可年月日」と「有効期限」を確認しましょう。
有効期限から逆算して、2週間前までを目安に手続きを行います。
堺市の場合ですと、有効期間満了の1ヶ月程度前を目処に更新案内が送付されます。
更新申請に必要な書類は以下の通りです(地域により異なることがあります)
- 営業許可更新申請書
- 営業許可証の写し(または原本)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査結果書(井戸水を使用している場合)
- 食品衛生責任者の資格証の写し
- 更新手数料(自治体ごとに金額は異なります。例えば、大阪市の場合は12,800円です)
必要書類をそろえたら、管轄の保健所に提出します。窓口受付、郵送、オンラインなどの方法があります。事前に確認しておきましょう。
保健所に書類提出の後、店舗の厨房やレイアウト変更など大幅な変更をした場合や、管轄保健所の判断により施設検査が行われる場合もあります。
審査が完了すると、新しい営業許可証が交付されます。これで更新は完了です。
飲食店営業許可の更新期限は、期間満了の1ヶ月前としている自治体が多くあります。
この期間までに、必要な書類を揃えて管轄の保健所の申請する必要があります。
更新忘れを防ぐためのポイント
「気づいたら更新期限が迫っていた!」
「必要書類が多くて準備が大変…」
そんな方は、行政書士に依頼することでスムーズに手続きを進めることができます。
- 必要書類の作成・確認を任せられる
- 更新期限を見逃さずに対応できる
- 保健所とのやり取りもサポート
安心して営業を続けるためには、専門家への相談がおすすめです。
まとめ
飲食店営業許可の更新を忘れてしまうと、最悪の場合「無許可営業」となり、営業停止や再取得のリスクを抱えることになります。
- 有効期限を必ず確認する
- 早めの準備を心がける
- 不安な場合は行政書士に相談する
これらを意識することで、安心してお店を続けていくことができます。
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