カフェを開業したいと考えている方にとって、内装やメニューの準備と同じくらい大切なのが「許可・届出」の手続きです。
「おしゃれな空間と美味しいコーヒーがあればすぐに営業できる」と思っていませんか?
実は、カフェを営業するにはいくつかの法律に基づく許可を取得しなければなりません。
この記事では、行政書士の視点から、カフェ開業時に必要となる主な許可や注意点について、わかりやすく解説します。
開業準備をスムーズに進めるための参考になれば幸いです。
カフェ営業に必要な主な許可一覧
カフェを開業するには、以下のような許可・届出が関係してきます。
種別 | 内容 |
---|---|
飲食店営業許可 | 保健所の許可。カフェを営業するために必須 |
食品衛生責任者の設置 | 飲食店営業の要件。所定の講習修了が必要 |
防火管理者選任届(必要な場合) | 店舗の規模によっては消防署への届出が必要 |
深夜酒類提供飲食店営業届出(必要な場合) | 0時以降にアルコールを提供する場合に必要 |
菓子製造業許可(必要な場合) | 店舗でケーキ等を製造し販売する場合に必要 |
開業届・青色申告承認申請書 | 税務署への届出。個人事業主として開業する場合 |
法人設立 | 法務局へ登記申請。株式会社などにする場合 |
飲食店営業許可
飲食店営業許可は、食品衛生法に基づいて、飲食物を調理・提供するために必要な保健所の許可です。
カフェ、レストラン、居酒屋など、店舗内で食事や飲み物を提供するすべての事業者が対象になります。
各自治体の保健所で申請を行い、基準を満たしていることを確認されると許可が下ります。
飲食店営業許可の詳細については過去記事にて解説しています。ご参照ください

食品衛生責任者の設置
飲食店営業許可を取得するには食品衛生責任者を配置しなければなりません。
食品衛生責任者は店舗ごとに配置する必要があります。
例えば、「2店舗を開店する場合には2人の食品衛生責任者が必要になる」ということです。
調理師や栄養士などの資格を持っていると食品衛生責任者になることができます。
調理師や栄養士などの資格がない場合は、各自治体が実施する「食品衛生責任者養成講習」を受講し、確認試験に合格する必要があり、受講料は10,000円前後で、大阪府の場合は10,500円(税込)です。
防火管理者
防火管理者とは、火災による被害を防止するため、消防計画の作成や消防設備の管理を行う責任者のことです。
すべての飲食店に防火管理者の選任が必要になるわけではありません。
収容人数が30名以上となる規模の飲食店に防火管理者の設置が義務付けられています。
収容人数とは、客席の数ではなく、従業員も含めた数になるので注意が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業届出
カフェ営業中にアルコール提供を考えている方も多いと思いますが、注意が必要です。
深夜0時以降にお酒を提供する場合、風俗営業法に基づく「深夜酒類提供飲食店営業届出」を警察署に提出する必要があります。
届け出から10日後以降であれば営業可能となります。
必要な設備要件や書類が複雑なため、行政書士に依頼するケースも多い手続きです。
菓子製造業許可が必要なケース
店舗で作ったケーキなどを販売やテイクアウトを行う場合、菓子製造業許可が必要となります。
飲食店営業許可だけでは、店舗で作ったケーキなどの菓子は販売できませんので、注意が必要です。
許可申請は行政書士に相談を
カフェの開業には、多くの法律知識や図面作成、役所とのやり取りが必要となります。
とくに保健所の設備基準は細かく、図面の不備や記載ミスで再申請になることも少なくありません。
「申請に不安がある」「準備に専念したい」という方は、飲食店営業許可や深夜営業の届出に強い行政書士にご相談ください。
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まとめ
カフェを開業するには、飲食店営業許可をはじめとする複数の許可や届出が必要です。
開業をスムーズに進めるためには、事前準備と情報収集が重要となります。
チェックリストとして、本記事の内容を参考にしていただき、漏れのないよう進めていきましょう。
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