勝浦行政書士事務所の記事をご覧いただきありがとうございます。
弊所では、和泉市の運送業事業者様の許認可申請代行を承っております。
新規許可の取得サポートから事業内容の変更による認可申請・届出などをサポートさせていただきます。
運送業においては、「車両の増減」「車庫や営業所の移転」「安全運転管理者や整備管理者の変更」といった変更の手続きが必要なことが多岐に渡ります。
「日常業務が忙しく、必要書類の手配ができない」「手続きが難しく何をして良いかわからない」といった事業者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。
一般貨物自動車運送事業許可申請から取得の流れ
営業所・休憩所・睡眠施設・車庫などの選定、車両の確保、運行管理者・整備管理者の確保。役員や関係法人の欠格要件の確認など
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一般貨物自動者運送事業経営許可申請書及び必要書類を営業所を管轄する運輸支局に提出
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申請月の翌月以降おの奇数月に役員法令試験を受験する
参考書の持ち込みは不可。50問中8割の以上の正解が必要(個人事業の場合は代表者、法人の場合は登記されている常勤役員が受験しなければなりません)
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申請からおよそ3ヶ月から5ヶ月の審査期間経過後に通知が届きます。
運輸支局にて許可証交式、その後新規許可事業者講習会を受講。
登録免許税12万円の納付書が届くので、期限までに納付が必要
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運行管理者資格者証、整備管理者資格者証を添付して運輸支局に選任届を提出します。
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運転者全員が労働保険・社会保険に加入する必要があります。
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運輸開始前確認とは、原則として運転者全員が社会保険及び労働保険に加入していることを確認するためのものです。
運輸開始前確認において、運転者全員が社会保険及び労働保険に加入していないと、緑ナンバーの取得に必要な事業用自動者連絡書が発行されません
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事業用自動車等連絡の発行を受け、車検証の書き換え・緑ナンバーへの変更を行います
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運輸開始の届出は新規許可を受けてから1年以内に提出する必要があります。運輸開始届出を出してはじめて営業開始となります。
認可申請が必要な事業内容の変更
- 車庫の新設・移転・廃止
- 営業所の新設・移転・廃止
- 事業用自動車の種別の変更
- 貨物利用運送を始める
- 運送業許可の譲渡譲受
- 法人の合併
運送業で変更の届出が必要なもの
- 事業用自動車の数の変更(事前届出)
- 休止・廃止届(事前届出)
- 最小行政区画の営業所の位置の変更(事後届出)/li>
- 運行管理者、整備管理者の選任・変更・解任(事後届出)
- 貨物利用運送事業の登録事項等変更(事後届出)
- 氏名または名称、住所の変更(事後届出)
- 役員の変更(事後届出)
運送業の許認可申請サポートのご依頼の流れ
面談やzoomでお打ち合わせさせていただき、お見積りを提出いたします
条件にご納得いただきましたら、業務委託契約書を締結させていただきます。
着手金として報酬額の30%のお支払いをお願いいたします。
営業所、休憩所、車庫、車庫前道路などが運送業許可の要件に適合しているか調査します。 関係役所にて幅員証明を取得し、営業所などの写真を撮りに伺います。
必要書類を関係機関で取得し、申請書の作成を致します。賃貸借契約書など、お客さまでご用意していただく書類もございます。
大阪府の場合、寝屋川市にある大阪運輸支局への申請が必要となります。弊所にて申請いたします。
申請内容により、審査期間(標準処理期間)は異なります。
目安として新規許可申請の標準処理期間は3ヶ月から5ヶ月、事業計画変更認可申請は1ヶ月から4ヶ月となっています
許可や認可が下りましたら、許可証または認可証の受け取りが必要となります。弊所にて大阪運輸支局から受領し、お客様へお渡しいたします
料金のご案内
サポート区分 | 報酬額 | 備考 |
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新規許可 | ¥440,000〜 | 法令適合調査・図面作成含む |
事業の譲渡譲受 | ¥330,000〜 | 法令適合調査・図面作成含む |
車庫の移設・新設 | ¥88,000〜 | 法令適合調査・図面作成含む |
車庫の縮小 | ¥66,000〜 | 法令適合調査・図面作成含む |
営業所の移転・新設 | ¥110,000〜 | 法令適合調査・図面作成含む |
増車・減車の届出 | ¥33,000〜 | |
運行管理者の変更届出 | ¥22,000〜 | |
整備管理者の変更届出 | ¥22,000〜 | |
車検証の変更(ナンバー変更なし) | ¥5,500〜 | 1台の料金 |
車検証の変更(ナンバー変更あり) | ※ | ※要相談 |
※大阪府以外の対応については、別途交通費の実費をご請求させていただきます。
※ナンバー変更を伴う車検証の変更は提携行政書士への依頼となります。
運送業の許認可申請は、プロにお任せください
複雑な申請手続きも、行政書士が丁寧にサポートします
一般貨物自動車運送事業、利用運送事業、貨物軽自動車運送事業など、運送業を始めるには許認可が必要です。しかし、その申請には多くの書類作成や、厳格な要件の確認が必要となり、初めての方にとっては大きな負担となることも。
当事務所では、運送業許可に精通した行政書士が、新規許可の取得から変更届出・更新手続きまで、すべてを一括でサポート。お客様の事業がスムーズにスタートできるよう、親身になって対応いたします。
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