近年、イベントやマルシェで見かけることが増えたキッチンカー。
中でも「お酒」を販売するキッチンカーは、特別感があって人気を集めています。
結論から言うと、キッチンカーの営業形態でお酒を販売するには、「開栓した状態で提供する」ことが必要になります。
この記事では、キッチンカーでお酒を販売するために必要な許可や条件を解説します。
「これからキッチンカーでお酒を売りたい!」という方は、ぜひ参考になさってください。
開栓した状態であれば販売できる
お酒を提供するには、「開栓した状態」か「開栓していない状態」かで、必要な許可要件が変わってきます。
キッチンカーでお酒を提供する場合、「開栓した状態」であれば、特別な許可を取得せずとも販売することが可能です。
開栓した状態とは具体的にいえば、「缶ビールであれば缶を開けて提供する」「缶を開けてコップに入れて提供する」「瓶ビールなら栓を抜いて提供する」などが当てはまります。
キッチンカーを営業するには、営業許可(飲食店営業許可)を取得する必要がありますが、飲食店営業許可を取得していれば、開栓した状態の酒類を販売することは可能だからです。
開栓してないお酒の販売はできない

開栓してないお酒を販売するには、「酒類販売業免許」が必要になります。
では、キッチンカーの営業でも酒類販売免許を取得すれば未開栓のお酒を販売することが可能かというと、キッチンカーでは未開栓のお酒を販売することはできません。
酒類販売業免許の根拠法は酒税法になります。
酒税法第9条の酒類の販売業免許には以下のように定められています。
一定の販売場を設けず、自己の住所等を根拠として酒類を携行し、又は運搬車、舟等に積載して随時随所において注文を受け、酒類を引き渡し、又は酒類の販売代金を受領する等の方法により酒類の小売を行ういわゆる酒類の移動販売に対する酒類小売業免許については、当分の間付与等しない。(酒税法第9条1項16)
要は、キッチンカーのような移動販売を行う販売方法には、酒類小売業免許を与えないというわけです。
したがって、キッチンカーでお酒を販売する場合、「缶ビールであれば缶を開けて提供する」「缶を開けてコップに入れて提供する」「瓶ビールなら栓を抜いて提供する」などのように、開栓した状態での提供が必要になります。
キッチンカーでお酒を販売するには、開栓した状態での提供が必要
期限付酒類小売業免許との違い
イベントや物産展などでお酒を販売する際にお酒の販売免許(期限付酒類小売業免許)があるということを聞いた方もいらっしゃるかと思います。
しかし、「期限付酒類小売業免許」とは、すでに酒類販売業免許を持っている事業主が、臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合に申請する免許であり、移動販売を営業形態とするキッチンカー営業では期限付酒類小売業免許も取得することはできません。
まとめ
キッチンカーでお酒を販売するには、「開栓した状態」で提供することで特別な許可を取得せずとも販売することが可能です。
キッチンカーで開栓していない状態でのお酒を提供した場合、無免許での酒類販売となり、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。
「開栓した状態のお酒」と「開栓していない状態のお酒」で大きな違いがあることを把握しておかないと、法令違反を犯してしまうことになります。
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