飲食店営業許可

飲食店開業をスムーズに!面倒な営業許可申請は行政書士にお任せください

飲食店営業許可

勝浦行政書士事務所では飲食店営業許可の取得サポートを行っております。
保健所との事前調整や提出図面の作成まで面倒な手続きは当事務所のお任せください。

飲食店を開業するためには、「食品衛生法に基づく営業許可」が必要になります。
各自治体の保健所で申請を行い、基準を満たしていることを確認されると許可が下ります

許可が必要な業種の代表例として以下のものがあります。

  • レストラン
  • 居酒屋
  • カフェ
  • ラーメン店
  • 焼肉店など

また、テイクアウト専門店キッチンカーなども飲食店営業許可が必要になります。

  1. 相談

    管轄の保健所との事前調整を行います

  2. 申請

    営業を始める2週間前までに保健所へ申請が必要となります

  3. 検査

    許可基準に適合していない場合は営業許可が下りません

  4. 許可

    書類審査、現場検査に合格すると、許可期限、許可条件を付して許可されます。

  5. 交付

    許可証は、保健所窓口又は郵送で交付されます

飲食店営業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

食品衛生責任者の設置

営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置することが必要となります。

食品衛生責任者は店舗ごとに設置する必要があります。
2店舗の飲食店を経営される場合、2人の食品衛生責任者の人材を確保する必要があります。

食品衛生法で、食品衛生責任者は、「施設ごとに」「専任」で配置することが義務付けられていますので、複数店舗で食品衛生責任者を兼任することはできません。

POINT

食品衛生衛生責任者は店舗ごとに配置する必要がある

防火管理者の設置

収容人数が30名以上となる飲食店では、「防火管理者」の設置が義務付けられています。
この30名というのは、従業員も含めた人数であり、客席の数ではないため注意が必要です。

防火管理者は管轄の消防署に届け出る必要があります。

POINT

収容人数が30名以上となる場合、防火管理者の専任が必要

必要な設備

飲食店営業許可を取得する上で必要な主な設備には以下のものがあります。

  • 洗浄設備
  • 給水設備
  • 手洗い設備
  • 食品等保管設備
  • 調理場の区画
  • 調理場の構造、床面・内壁の構造、排水設備
  • トイレ、更衣場所

水道水以外を使用する場合には水質検査が必要となり、「水質検査成績書」の取得が必要となります。

トイレは共同でも可ですので、ビルインの店舗など、店舗内にトイレがなくても共同のトイレがあれば大丈夫です。

手洗い設備は「自動式」「足踏み式」「レバー式」などでなければなりません。

防火対象物使用開始届

飲食店を営業する際は、消防署に「防火対象物使用開始届出書」を提出する必要があります。
また、入居に当たって内装工事を伴う場合には、「防火対象物の工事等計画の届出」も必要となります。

防火対象物使用開始届は使用する人、要は飲食店を経営する方が提出する必要があります。

「防火対象物使用開始届出書」は営業開始の7日前まで、「防火対象物工事等計画届出書」は着工の7日前までに提出する必要があります。

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お問い合わせ

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お見積もり

ご要望や状況をお伺いし、お見積もりを提出させていただきます。
条件にご納得いただけましたら、業務委託契約を締結させていただきます。

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必要書類の収集と作成

⚫︎ 営業許可申請書(保健所指定の書類)
⚫︎ 店舗の図面(厨房・客席・手洗い場などの配置図)
⚫︎ 食品衛生責任者の資格証明書(講習修了証など)
⚫︎ 水質検査成績書(井戸水を使用する場合)
などの書類の収集と作成を行います

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保健所との事前確認・申請代行

行政書士が保健所とやり取りをすることで、書類の不備や申請ミスを防ぎ、スムーズに審査が進みます。

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保健所による現地調査

営業許可申請後、管轄の保健所により施設基準を満たしているかの現地検査が実施されます。
弊所単独での立ち合いも可能ですが、トラブルを避けるため、基本的には申請者様も共に立ち会いしていただくようお願いしております。

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許可証の交付・営業開始

保健所の検査をクリアすれば、1週間から10日ほどで営業許可証が交付されます。

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POINT

書類作成から申請代行までワンストップ対応!

スムーズな許可取得で開業準備を効率化!

保健所の基準に適合するためのアドバイスも提供!

当事務所では、飲食店開業の第一歩をスムーズに踏み出せるよう、迅速かつ丁寧にサポートいたします。

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