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運送業の許可申請手続きを行政書士に依頼する流れ

運送業新規許可申請を行政書士に依頼する流れ

運送業許可申請の要件を見たけど、具体的なことが分からない

運送業許可を取りたいけど、自分で申請するか行政書士に依頼するのか悩んでいる

このようなことで困っておられませんか?

一般貨物自動車運送事業を始めるためには、国土交通大臣の許可を取得する必要があります。

許可申請を事業者様自身が行うことは簡単なことではありません。

この許可申請は非常に専門的な内容を含み、適切な手続きが求められるため、許可の要件をしっかりと把握しておかないと、「許可が下りない・余計な手間や時間がかかってしまう」といった事態になってしまいます。

そういった理由から運送業の許可申請は、多くの事業者様が行政書士に依頼しています。

本記事では、一般貨物自動車運送事業の許可申請を行政書士に依頼した場合の申請から許可取得までの流れを解説します。

一般貨物自動車運送事業の許可申請

一般貨物自動車運送事業は、他人の貨物を有償で運ぶ事業を指し、この事業を始めるためには、道路運送法に基づき国土交通大臣の許可を得る必要があります。
この許可を受けることで、事業を適法に運営できるようになります。

行政書士に依頼するメリット

許可申請の手続きは、専門知識が必要であり、初心者には難易度が高いものです。
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります

  • 専門的なアドバイスが受けられる
  • 申請書類の作成や提出がスムーズに進む
  • 不備による申請却下のリスクが軽減される
  • 時間と労力を節約できる

運送業の許可を取得するには、「貨物自動車運送事業法」「道路運送車両法」「道路交通法」だけではなく、「都市計画法」や「農地法」なども理解しておかないといけません。

事業開始の準備で忙しい事業者様が関係法令を把握し、スムーズに許可申請を行うことは非常にハードルが高くなるため、早く確実に事業を始めたい事業者様には行政書士に依頼することをお勧めいたします。

行政書士に依頼し許可を取得するまでの流れ

行政書士に依頼してからの流れ

行政書士に依頼してから許可を取得するまでの一般的な流れは以下の通りです。

  1. 初回相談
  2. 許可基準の調整・確認とアドバイス
  3. 必要書類の収集
  4. 営業所の所在地を管轄する運輸支局へ申請書を提出
  5. 運輸局での書類審査
  6. 法令試験
  7. 一般貨物自動車運送事業許可証の受領
  8. 登録免許税の納付
  9. 運行管理者・整備管理者の選任届出
  10. 運輸開始前の確認報告
  11. 連絡書の発行・車検証の変更・緑ナンバーを取得
  12. 運輸開始(営業開始)

1. 初回相談

依頼者が行政書士と初回相談を行います。この段階で以下の点が確認されます。

  • 依頼者のビジネスプラン
  • 許認可の種類
  • 必要な要件や条件

2. 許可基準の調整・確認とアドバイス

運送業の許可申請は様々な要件をクリアしなければなりません。

例えば、営業所や車庫は市街化調整区域に置くことはできず、車庫の前面道路も車両制限令に適合する必要があります。

また、車庫の全面道路が国道であるか国道でないか、私道であるかなどで必要になってくる書類も変わってきます。

そういった様々な許可基準に対して、「事業者間の環境が要件を満たしているのか」を確認し、許可基準を満たすためのアドバイスを行います。

必要書類の収集

行政書士が依頼者様に必要書類のリストを提示します。
主な書類には以下のものがあります。

  • 運行管理体制ん関する書類
  • 資金計画と自己資金に関する書類
  • 施設概要に関する書類
  • 施設周辺に関する書類
  • 車両に関する書類
  • 申請者に関する書類

代理で取得できる書類は行政書士が取得し、代理で取得できない書類は事業様が準備します。

運輸支局へ申請・審査

「一般貨物自動車運送事業新規許可申請」の標準処理時間は3ヶ月から5ヶ月となっています。

標準処理時間とは、申請してから処分をするまでに通常要する標準的な時間のことです。

つまり、書類や審査要件が完璧だったとしても、申請書を出してから許可証をもらえるまでに3ヶ月から5ヶ月は待たなければならないということです。

不備や是正事項があった場合、その分だけ許可をもらえるまでの期間は長くなってしまいます。

法令試験の受験

運送業(一般貨物自動車運送事業)の事業許可を取得するには、運送業に関する法令試験に合格しなければなりません。

法令試験は、法人であれば運送業担当の常勤役員のうち1名が、個人事業主であれば事業主本人が受験する必要があります。

試験は申請月の翌月以降に受験する必要があります。

行政書士に許可申請を依頼しても、法令試験は事業者様が受験し合格するしかありません。
万一、不合格となった場合でも1度だけ再受験することができます。
しかし、申請した許可の審査が止まってしまうこともありますので、一発合格できるよう過去問や法令をチェックする必要があります。

一般貨物自動車運送事業許可証の受領・登録免許税の納付

「書類に不備がなく、許可要件にも適合し、法令試験にも合格」で許可が下りると一般貨物自動車運送事業許可証が交付されます。

営業所を管轄する運輸支局で許可証交付式が実施されます。
交付式で「運送業許可証」と「登録免許税納付書」が渡されます。
許可取得から1ヶ月以内に金融機関で登録免許税12万円の納付が必要となります。

許可証交付式には、運行管理者や社長、または事業主が出席します。

運行管理者・整備管理者の選任届

貨物運送業の場合、「運行管理者」「整備管理者」を選任した日から一週間以内に届出を行うことが必要になります。

運行管理者の選任届には、「運行管理者資格者証の写し」整備管理者の選任には「整備管理者選任前研修修了証明書の写しまたは自動車整備士技能検定合格証書の写し」を添付する必要があります。

運輸開始前の確認報告

運輸開始前の確認報告とは、運転者全員が社会保険及び労働保険に加入していることを確認するためのものです。

社会保険に加入していないと、運輸支局で連絡書が発行されないため、事業用のナンバープレートを取得することができません。
したがって、運送業の営業を開始することはできません。

運輸開始前の確認報告には以下の書類が必要となります。

  • 運輸支局受付印のある運行管理者と整備管理者の選任届写し
  • 選任運転者の運転免許証の写し
    (ただし、許可申請時に運転免許証の写しを提出していて内容に変更がない方の分は不要)
  • 法人、役員、従業員(短時間労働者を除く)が健康保険・厚生年金保険、労災保険・雇用保険に加入したことを証明する書類の写し

連絡書の発行・車検証の変更・緑ナンバーを取得

連絡書の発行は管轄の営業所を管轄する運輸支局で手続きを行います。

その後に、管轄の陸運支局で車検証の変更・緑ナンバーの取得を行います。

運輸開始(営業開始)

事業用ナンバーに変更してもそのまま営業開始とはなりません。

営業を開始するには「運輸開始届」を運輸支局に提出する必要があります。
その際に、「運賃料金設定届出書」を一緒に提出します。

「運輸開始届」「運賃料金設定届出書」が受理されて、一般貨物自動車運送事業者として営業を開始することができるようになります。

まとめ

一般貨物自動車運送事業は、『事業を始めようと思った日』からすぐに始められるものではありません。

新規許可申請は、審査要件や書類に不備がなかったとしても、申請してから許可が下りるまでに相当の時間を要することになります。
当然ながら、審査要件を満たしていなかったり、書類に不備があった場合はさらに時間を要することになります。

営業所や車庫の土地は、場所の選定を間違ってしまうと取り返しがつかない事態となる可能性もあります。
運送業を始めようと思う事業者の方は、運送業の知識がある行政書士にご相談されることをお勧め致します。

一般貨物自動車運送事業の許認可申請代行のお問い合わせ

勝浦行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の許認可申請代行を行なっております。
運行車の車両数の変更・車庫の拡大・車庫の移転・営業所の移転など、事業計画変更認可申請が必要なケースは多々あります。

「日常業務が忙しく、必要書類の手配ができない」「手続きが難しく何をして良いかわからない」といった事業者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。

大阪府内であれば出張料金無料です。
当事務所代表行政書士は運送事業の経験者です。
運送業の許認可申請代行は、当事務所にお任せください

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