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軽貨物運送事業の始め方〜事業届出から事業開始まで

軽貨物届出から開業まで

近年では、副業の推進や転職が普通の時代となっており、自由な働き方を求める方も多くなっています。

そのような中で、軽自動車や125ccを超える二輪自動車を使用して行う「貨物軽自動車運送事業」に興味を持たれている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、軽貨物運送事業の経験者でもある行政書士が軽貨物運送事業の始め方を解説します

軽貨物運送事業の概要

貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車や125ccを超える二輪自動車を使用して、他人の需要に応じ有償で荷物を運ぶ事業をいいます。

簡潔に言うと、「料金をもらって荷物他人のために軽自動車や125ccを超えるバイク運ぶ」事業のことをいいます。

例えば、「軽自動車でAmazonフレックスの配達を行う」や「250ccのバイクでUber eatsの配達を行う」といったものが軽貨物運送事業に当てはまります。

軽貨物運送事業の詳しい内容を知りたい方は、以下の記事も併せてご確認ください

軽貨物運送事業

軽貨物運送事業とは

軽貨物運送事業は、軽自動車を使って小規模な貨物を運ぶ事業で、比較的少ない初期投資で始めることができることが大きな特長です。

主に個人事業主として独立して行うケースが多く、フレキシブルな働き方ができるのも魅力の一つです。
近年、ネット通販の拡大に伴い、配送需要が急増していることから、軽貨物運送事業への注目が高まっています。

法的な定義と要件

軽貨物運送事業を営むためには、いくつかの法的な要件を満たす必要があります。

運送業は、法律で厳しく規定されており、特に道路運送法に基づいて適切な許可申請や届出を行わなければなりません。

一般貨物自動車運送事業と異なり、貨物軽自動車運送事業は届出制になり、要件は一般貨物自動車運送事業ほど厳しくありません。
しかし、営業ナンバーを取得しなければ軽貨物運送を始めることができないことに変わりはなく、要件に則った届出を行うことが必要になります。

軽貨物運送事業を始めるための手続き

軽貨物運送事業を始めるには、まず「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を管轄の運輸局に提出する必要があります。

この届出は、運送業の規模や内容によって異なるため、正確な情報を事前に確認しておくことが大切です。
また、車両の登録や保険の手続きも重要なステップです。特に自賠責保険や貨物賠償責任保険は、トラブル発生時に備えて加入が必要です。

許可申請に必要な書類とその準備

貨物軽自動車運送事業を始めるためには以下の種類が必要になります。

運輸支局での届出に必要な書類

貨物軽自動車運送事業経営届出書
運賃料金設定届出書
貨物軽自動車運送事業運賃料金表
事業用自動車等連絡書
自動車検査証(車検証)

任意保険と自賠責保険

事業で使用する車両は任意保険も自賠責保険も事業用の保険に加入する必要があります。

保険会社によっては事業用の保険を取り扱っていない保険会社もあるので注意が必要です。
任意保険については一般的に通常使用の保険料金より事業用の保険料金は割高になります。

任意保険については事業用の任意保険に加入しないといけないことを知っている方でも、自賠責保険を事業用にしなければならないことを知らない方も多くいるので、「自賠責保険も任意保険も事業用に」と覚えておきましょう。

軽貨物運送の事業開始

運輸支局に貨物軽自動車運送事業経営届出書を出し、軽貨物自動車検査協会から事業用ナンバーを取得すれば軽貨物運送事業を行うことができます。

よくある質問として、「軽貨物ドライバーとして開業届を出していなければ事業用ナンバーは取れないのか?」と聞かれることがありますが、開業届を出していなくても事業用ナンバーを取得することは可能です。

ただし、開業届は出すことは任意ではなく義務ですので、個人事業主として軽貨物運送を行う方は、本業であっても副業であっても開業届を出す必要があります。

また、一般貨物自動車運送事業では、事業許可を取得してから1年以内の間に「運輸開始届」を出す必要がありますが、貨物軽自動車運送事業においては、そのような届出はありません。

事業用ナンバーを取得した日から軽貨物運送事業を始めることができます。

まとめ

軽貨物運送事業は、比較的低コストで始めることができる一方、法的手続きや運営のノウハウをしっかりと理解しておくことが成功のカギとなります。

他業種と比べて参入障壁が低いと言われる軽貨物運送ですが、事業を行うためには、事前準備や事業の届出など、やらなければならないことがいくつかあります。

任意保険や自賠責保険の切り替えを忘れてしまうと、万が一のときに取り返しのつかないことになります。
正確な情報を得て、しっかりと事業を始められるように準備しましょう。

大阪府での黒ナンバー取得申請代行は勝浦行政書士事務所にお任せ下さい

勝浦行政書士事務所では、軽貨物運送事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得申請代行を行なっております。

大阪府では、「和泉ナンバー」であっても、「堺ナンバー」であっても「なにわナンバー」でも「大阪ナンバー」でも寝屋川市にある運輸支局での手続きが必ず必要になります。

運輸支局での手続き後は、それぞれのナンバーを管轄する軽自動車検査協会での手続きも必要となり、書類の準備から手続きにかかる時間は大変なものになります。

煩雑な書類手続きが不安の方や平日に時間が取れない方はご相談ください。

大阪府内であれば出張料金無料です。
当事務所代表行政書士は軽貨物運送事業の経験者です。
『軽貨物事業を始めたい』『軽貨物事業に興味がある』だけど不安もいっぱいという方は、軽貨物運送事業についてもアドバイスいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

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